職の有無によって変わる金(ゴールド)の税金。

投稿日:

398 Gold

 

お隣の韓国でいま
社会問題になっているニート

元々イギリスが発祥である
ニートという言葉の定義は…

【ニート(NEET)】
家事をせず学校にも行かず、
働くこともせず、更には
職業訓練を受けてない
15歳から34歳までの人。
「Not in Education, Employment or Training」の略

 

韓国は受験戦争社会

 

そんな受験に失敗した人の
ほとんどがニートになって
年々増加傾向にあるようです

 

 

 

ちなみにニートも
そのまま遊び続けて人生を
過ごすのか…というと
そういうワケでもなく

社会復帰に向け頑張る…
株やFX等の不労所得に走る…

といった傾向になることが
多いと言われております

 

 

 

ちなみに金(ゴールド)の
投資においてもニートか
そうでないかにより支払う
税金が変わることがあります

 

通常、金の課税対象は
年間50万円を越えた
利益が出た場合
確定申告が必要となります

 

しかし、場合によっては
この控除額が20万円となる
ケースがあるんです

 

 

 

ではどんな時に控除額が
20万円になるのかというと
金による売買利益が

 

雑所得

 

の場合となります

 

 

サラリーマンのように
給与収入がある場合
金の所得は総合所得扱いとなり
50万円の控除となります

しかし、ニートのように
給与収入が全くなく
株等の収益のみである場合
金の所得も雑所得となり
20万円の控除となります

 

要は

 

働いてない人は

課税対象の

敷居が上がる

 

ということになる訳です

 

 

コレは金投資に
限ったことではないため、
ご存じの方がいらっしゃる
かもしれませんが
参考になれば幸いです

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(10/1)の貴金属価格】
 金:5,047円/g(+0)
 プラチナ:3,668円/g(+0)
 ※田中貴金属税込価格
 ※土日は同じ価格です

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