相続や贈与での評価額が決まるタイミング。

投稿日:

507 Gold

 

先日エールエール店の上へ
昼食を食べに行ったときのこと

とある定食を頼んだときに
ご飯のサイズを選ぶ機会が
あったんです

・・・すると、店員さんから
「ライス大盛無料でっせ!」
なんて言われたもので
つい貧乏心丸出しで大盛を
頼んでしまいました

・・・すると更に店員さんから
かなりの量ですがいいですか?」
なんて聞いてくるもんですから

全然大丈夫です👌
なんて言ってしまいました。
…その後の展開も知らずに。。

 

 

そして、出てきたライスが
茶碗をはみ出すほどの超大盛

 

ニヤニヤとドヤ顔で
運んできた店員さんが
嫌らしく見えました

 

今回は大盛りを頼んだとき
かなりの量…と言われたけど
この「かなり」というのは
人によって曖昧でマチマチ

茶碗4杯分とか丼ぶり2杯分
といったように具体的な
数字で言ってくれない限り
曖昧でしか伝わってきません

 

・・・まぁ、今回は完食しましたが
もし残してたらどうなるんでしょ

 

 

そんな曖昧な取引というのは
地金売買する上での接客でも
よくある会話だったりするんです

何が曖昧なのかと言うと
相続や贈与で純金バーや
金貨を受け継いだときの評価額

つまりは…

どのタイミングの価格が
相続税や贈与税の対象なのか?

 

と言ったことを
聞かれることがありますが
今回はそんな相続や贈与での
評価額がいつになるのか…

このタイミングについて
お伝えしたいと思います

 

 

相続時の評価額が決まるタイミング

例えば純金バーや金貨が
両親や祖父母の名義であり
それを相続で受け継いだケース

 

そういった場合は
相続税が掛かってきますが
では、いつの時点の価格で
金(ゴールド)の価値が
決まってしまうのでしょうか?

 

それは

 

持ち主の死亡日

 

の価格が査定対象となります

 

 

贈与時の評価額が決まるタイミング

例えば純金バーや金貨が
両親や祖父母の名義であり
それを資産分散等の贈与で
受け継いだ
ケース

 

そういった場合、
贈与税の控除もありますが
価格によっては課税対象です

ではこの課税対象というのは
どのタイミングの価格で
価値が決まるのでしょうか?

それは

 

贈与成立日

 

の価格が査定対象となります

贈与成立日というのは
名前の通り贈与した日ですが
可能であればこの取引を書面で
残しておくことをオススメします
(証拠であり証明となるのでね…)

 

 

ナカオカではこれまでの
田中貴金属工業が発表した
金やプラチナの売買価格を
データベース化されており
いつでもご確認いただけます

もし、受け継がれた
インゴットやコインの価格が
分からないようでしたら
いつでもご連絡ください

 

 

田中貴金属工業で
売買しているモノでしたら
価格をお伝えできます

他社の純金バーやコインも
参考価格として提示させて
頂くことは可能ですので

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(1/18)の貴金属価格】
 金:5,179円/g(+2)
 プラチナ:3,934円/g(+22)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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