金取引は必ず本人名義で行うこと

投稿日:

563 Gold

 

揺れに揺れている
森友学園問題

発端というかメディア沙汰に
なった元々の背景というのは
よく分かりません

 

不当に安く買っただの
そうでないだの…
誰が関与しただの…

 

たぶん責任を擦り付けあって
訳が分からなくなるようにして
攪乱しているだけなのでは
…と思うのが正直なところ

だけど関わってきた人が
自殺して死者が出て来たり
関わる省庁が重要書類を
改ざんしたり…というのは
さすがにいかんですよね

 

そんな改ざんできてしまう
書類ですが金取引においては
ご来店された本人の名義で
売買して頂く必要があります

 

 

購入申込書は署名が必要

資産用の現物の金は
売買取引において実は
いくつかトラブルを事前に
防ぐ同意事項があります

例えば…

取引後は取消できない
受取時も本人確認が必要

といった感じです

 

このような内容について
同意頂いたという形で
署名を頂く必要があります

ただ、あくまで署名であり、
下記条件以外では免許証などの
本人確認書類を確認してません

<本人確認書類必須取引>
・売却時
・200万円以上の購入時

 

 

もし本人でない場合は

欲しい人本人が
来店できないからと言って
勝手に他人の名前を
語ってしまってはいけません

そういった場合は
委任状が必要となります

代理人として売買する場合に
必要な書類を以下にまとめて
あるので、ご覧ください

 

現物の金というのは
単価が高い商品であるため
持ち主が変わったりすると
トラブル(特に身内間や税金)に
巻き込まれやすくなります

今は良かれと思っても
あとで後悔する可能性を
大いに秘めているのです

 

 

もし違う名前を署名したら…

本人確認書類提示義務の
取引でなければハッキリ言って
確認のしようがありません

なので、ひょっとしたら
本人でない方が取引となる
可能性があるんです

 

ではもし偽名を使って
購入してしまった場合の
リスクをお伝えしておきます

ハッキリ言うと
買うときに関しては
全くリスクはありません

しかし、肝心なのは

売却したあと

 

例えば50万円以上の
利益が出てしまった場合は
譲渡所得の課税対象となり

購入時と売却時の
計算書が必要となります

 

そのときにもしも
売却する時に購入時との
宛名が異なってしまうと
矛盾が発生してしまいます

書類上の持ち主が異なるので

贈与したのか…

相続したのか…

ということになり
更なる税金が発生してしまう
可能性があるワケなんです

 

面倒かもしれませんが…

取引本人がご来店するか
委任状による取引をするか

どちらかで対応しましょう

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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