一年間で拾われている現金の金額

投稿日:

589 Gold

 

一年間で拾われる現金の
金額をご存知でしょうか?

 

持ち主が不明な現金が
増えているようだけど
なんでそんなことになるのか…
お金を捨てるほどあるのか…

お金が欲しい人が多いと
思ってはいたのですがそうでない
人ってのも結構いるんですね。
(もちろん僕は欲しい方ですよ)

 

ちなみにその拾われる
現金の金額は一年間で

約177億円

 

ただ、拾われたお金といっても
よくドラマでありそうな道端での
段ボールってワケではないんです

 

ほとんどが家の中で特に

親元を離れた後に
両親が
亡くなって
残ってしまった家

不要となった家が解体され
庭の地中や古い家財道具から
ポロっと出てくることが
多いんだそうです

第三者からすると
ホンマかいな?なんて
つい疑ってしまいますよね

 

ひょっとしたら誰にも
言えないようなお金や資産が
身内に明かされないまま
眠っているのかもしれませんよ

 

と、先ほどは現金のケースでしたが
当然ながらそれが金(ゴールド)で
出てくるケースもあるようです

 

現金は最悪燃えてしまったり
破れたりといった理由で
なくなることもありますが
腐らない金はそんなことないので

 

そんな腐ることのない金で
先日、相続で引き継いだ
純金バーをどうすれば良いか
…ということでお悩みのお客様が
ご来店されました

 

引き継いだ純金バーの
購入価格が今よりもかなり安く
利益が結構あるということで
売るべきか持っておくべきか…
といったご相談でした

 

 

相続税と売却税の関係性

両親などの身内から地金を
相続した場合には当然ながら
相続税が掛かってきます

そして、譲り受けた金を
売却した場合に50万円以上の
利益が出るとそこも税金が掛かります

 

もちろん50万円以上の利益が
発生しないのであれば
相続税だけで事足ります

 

税金!
税金!!
税金!!!

 

なんか支払ってばかりで
嫌になっちゃいますね。。

 

 

売却益を求める基準

相続された地金を売った時に
対象となる税金の計算方法ですが
コレは結構勘違いされる方が
いらっしゃるんです

何を勘違いするのかというと
買ったときの金額

 

これはよく相続したときの価格と
思われる方がいますが
実はそうではないのです

 

元の持ち主が買ったときの
価格が対象となります

 

親が純金バーを100万円で購入

↓親が亡くなり純金バーを子供が相続

子供が相続税支払う(相続時の価値で計算)

↓受け継いた純金バーを売却

子供が売却益の税金を支払う(売却時ー親購入時価格100万円=課税対象)

 

 

買ったときのことなんて知らんがな
相続時の価格でええじゃないか〜
…なんて思ってしまいますが、
そうではないのでお気を付けください

 

売却益による税金というのは
翌年支払う所得税や住民税にも
影響してきます

もし、そういった売却益以外の
税金を抑えたいのであれば
相続した金というのは少しずつ
売却していくことを勧めます

それは一度大きな利益が入ると
翌年の税金額も比例して増え
支払いが大変となるため

 

少しずつ売ることで
売却益の税金を抑えることができ
翌年の税金も少なくて済みます
(売却する度に税金が発生するかもしれませんが…)

 

こういった税金の悩みを
少なくするためにも
できることならコインや
100gといった小ぶりな
金(ゴールド)がオススメなのです

買うときも売るときも
小さいサイズをコツコツと…

コレ、本当に重要なんですよ

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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