トラブルになりやすい相続での金(ゴールド)

投稿日:

1671 Gold

 

相続に関する相談が
多い今日この頃ですが
金に関連するもので
良く聞かれるご質問。

その質問というのが
受け継いだ金(ゴールド)を
売りたいのですが何か
証明書等は必要ですか?
…というもの。

この回答にズバリ返すなら
お持ちになる本人様と特定できる
書類(免許証等の身分証明書)が
あれば特別な書類は不要です。

 

というのも既にその金の
相続処理が済んでおり
持ち主が特定されてるなら
そこを買取店がわざわざ
ほじくり返す必要がないため。

しかし、これが相続の
途中などであれば話は別。

相続が完全に終わっておらず
金の持ち主が明確でないのに
売却されてしまうと後々
トラブルになってしまうからだ。

 

特に相続人全員の合意で
被相続人の遺産の分け方が
決まってないようなケース。

これは俗に専門用語では
遺産分割協議と言いますが
これが終わってないうちは
まずトラブルになります。

勝手に見知らぬ親族に
高価な金(ゴールド)を
売却されてしまっては
たまったものじゃないんでね…

 

ただ、金(ゴールド)自体って
誰の物かが分からないがために
そういったことが実際に
起こってしまっているのです。

 

そのため、どうしても
相続中に売却するならば
その状況に応じて必要書類が
変わってくるワケです。

既に相続済みであるならば
通常通りの本人確認書類が
揃ってればOKであるのは
こういった背景のため。

 

もしも誰の物か分からないまま
売却するっていうことはまず
親族間でのトラブルとなるので
その辺りは明確な状態で。

特に高額の場合には
揉めやすいですからね…。

 

 

金の贈与や相続は事前に!

先ほどの文章中にも
書いた通り金というのは
それしかないと誰の物か
第三者からは分かりません。

そのため、購入した人と
繋がっていたとしても
購入者が買った事実を知らないと
親族ですら把握できないことも…。

 

買った本人が金を買って
金を売るまでの一連の流れを
してくれるのであれば
まだ全然構いません。

しかし、買うだけ買って
売る前に亡くなってしまうと
それは状況次第で争族の元。

そんな争族トラブルを避ける
運用方法については以前の
ブログにてお伝えした通りです↓↓

相続や贈与で揉めない金(ゴールド)の持ち方

1667 Gold   相続で受け継いだ 純金製のインゴットを 売りたいんですけど。 …という電話。 売却の手順を電話で お伝えしたところ何か 色々と事情があったようで 話を詳しく聞いてみま …

 

では更にトラブルリスクを
軽減するならどうすればいいか?

 

それは購入した履歴を
紙媒体だけで保管するのでなく
デジタル化してデータ保存したり
信頼できる身寄りの方が
資産管理をすること。

第三者に把握されにくい
資産である金だからこそ
揉めないためにも

誰がどれだけ持ってるか!

 

ここを抑えておくことで
争族リスクも更に軽減できます。

生き物はどうあがいても
死を免れることはできず
人生は必ず終わりがあります。

そして、年を取れば取るほど
そのリスクも高くなってしまい
これも避けようのないこと。

 

そのため、数年前から
終活なんて生前に行う
活動が流行ってますが
金(ゴールド)も同様です。

遺言書などで事前に
誰にどれだけ相続するなど
明確になってるならまだしも
他の手(金の持ち主明確化)は
やっておいて損はないでしょう。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(4/2)の貴金属価格】
 ゴールド:6,782円/g(+50)
 プラチナ:4,782円/g(+61)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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