生前贈与に向いている資産用の金(ゴールド)

投稿日:

1257 Gold

 

現物資産である金の
売買取引は基本的には
現金でのやり取り。

ただ、大金でなったり
品切れ等によって、たまに
後日納品の場合もあります。

そんなときは時間を頂き、
再来店いただくのですが、
過去にこんなことがありました。

 

それは金の売却取引後に
なかなかお金を受け取りに
いらっしゃらなかったのです。

もちろんご連絡は
したものの不通…。

 

で、何度か電話をしつつも
時間だけが経過したあるとき
親族から連絡があったのです。

取引成立時にお渡しする
控えの書類を渡すのですが
まさに連絡はそれを見た
親族からだったのです。

 

こういった商品の受け取りが
滞ってしまうケースというのは
よっぽど滅多にありません。

まだ今回は親族からの連絡が
あったので良かったものの
このまま持ち主不明で預かるのも
それはそれで大変なこと。

 

可能な限りその場での
即納品が理想なんですけどね…。

 

ちなみに今回は買取で
お金のお渡しだったので
本人名義の銀行口座へ
振り込むこととなりました。

 

今回起きたトラブルは
取引時に健康だった人が
受取期間までに体調を崩して、
判断できなくなった
…ということでした。

取引時に健康だったために
今回の場合は何とか
収拾つく結果となりました。

もし、これが取引前に
判断できないような状況だと
成年後見制度の適用など
面倒なことになっていた
可能性もありますから…。

 

 

と、先日相続に関するセミナーに
参加した際に知ったのですが
活動が停止する脳死と判断された場合、
状況次第で死亡したとして
相続では扱われるようです。

民法上では脳死というのは
人の死として扱われません。

 

そのため、脳死判定されても
臓器移植に関わっていない…
心臓が止まっていない…
瞳孔が拡散してない…
限り死亡と認められません。

つまり、上記とならないと
相続が発生しないってことです。

 

死亡と判断されない限り
身内や親族内で資産調整を
できなくもありません。

しかし、その資産も
持ち方によっては突然の事態に
対応できないこともあります。

 

そして、実は資産用の
金(ゴールド)ではそんな
突発の自体でも、持ち方次第で
生前贈与をしやすい商品なのです。

 

たとえば、大きなサイズの
純金バーを持っていた場合には
売却処理やお金の分配など
突発な状況が起きたときに
対応に時間を取られます。

しかし、コツコツと
少しずつ買い貯めるておけば
換金する必要もなく生前贈与
しやすい状況を作れます。

それに金というモノで
保管していれば銀行と違い
口座から引き出す手間も
必要ありませんからね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(2/11)の貴金属価格】
 ゴールド:6,136円/g(-4)
 プラチナ:3,828円/g(-16)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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