法人名義で金を買う時の注意点!個人事業主も該当

更新日:

1590 Gold

 

今後は時計商品が
税込表示が義務化される
ってことで新しい
プライスが届きました。

今までは税抜表示でも
”税抜”と記載してあれば
まだ大丈夫でした。

ですが、総額表示の
義務化が決定したため、
2021年4月からは税込での
価格表示となるワケです。

 

そして、これは
消費者に対するような
小売価格が対象であって
業者間での対象外。

 

で、総額表示ということなので
価格を見てパッと分かるように
記載しないといけないのです。

 

なので店頭のプライスだけでなく
消費者の目に入るものが対象で
チラシやテレビ広告なども
総額表示にする必要があります。

ちなみに口頭の場合は特に
対象とはならないようです。

 

本来であれば今回のような
総額表示を最初から行う
必要はあったのですが、
現状は消費税8%⇒10%の増税で
決まった一次的な対策。

税抜表示でも良かったのは
値札張替え軽減のための
特例だったのでそれが本来の
姿に戻るってことです。

 

いくつか表示に関する
特例はあるのですが、
税込価格が記載してあれば
問題がないとのこと。

なので、たとえば
”10,000円(税込11,000円)”
といったように税抜価格があれど
きちんと税込価格もあれば
問題がないってことです。

 

結局のところは消費者が
間違った認識をしないような
表示をすれば良いってこと
紛らわしいことはしないで!
…ってことですね。

 

 

買い取りも税が掛かります

購入時に消費税が掛かるのは
周知の事実ではありますが
実は買取にも掛かることを
ご存知でしょうか?

これは自動車や本やCDなど
業者が買い取る物は全てです。

そのため、私が扱っている
金(ゴールド)に関しても同様。

 

インゴットやコイン、
不要となったジュエリーを
お買取りするときは消費税を
売却者に払う必要があります。

 

ただ、この消費税というのは
あくまでも間接税であり
本来は政府に納税すべきお金。

ってことは、消費者も
業者に買い取ってもらって
消費税をもらった場合には
納税しないといけないかというと
そんなことはありません。

 

それは消費税の納税が
以下の4つの条件全てを満たさないと
納める必要がないため。

①国内において行うものである
②事業者が事業として行うものである
③対価を得て行うものである
④資産の譲渡・貸付け、役務の提供である

 

個人事業主や株式会社など
法人でない場合には②に該当せず、
納税義務のないケースがほとんど。

そのため、消費者の場合は
消費税分の買取金額をもらっても
納税義務はないってことです。

 

となると法人で売却すると
納税義務が発生するのか?
…ってことになります。

 

この答えはYes

 

法人であればだいたい
かかりつけの税理士がついて
教えてくれるとは思いますが、
個人事業主などの方など自身で
確定申告する際は要注意です。

あまりないとは思いますが
法人名義でネット経由で
購入する場合も買ったお店に
発行してもらわないと大変なので
気を付けてくださいね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(1/11)の貴金属価格】
 ゴールド:6,860円/g(+3)
 プラチナ:3,922円/g(-68)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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