1987 Gold
父親が持っている金貨について
聞きたいことがあるんですけど…
というお電話をいただきました。
売却の相談であったので
値段や必要書類のことなど
ひととおりの流れを説明。
代理で売却かと思ったので
委任状などのこともお伝えして
後はご来店される予定。
ではあったのですが
説明したあとにその方から
とある事情があるとの話。
その事情というのが
父親が認知症になったので
代わりに売りたい…ということ。
代理で金取引を行う場合は
委任状が必要となります。
購入なら楽なのですが
売却ってなると本人確認書類が
必要となってくるので委任者と
代理人の両名分が必要です。
そして、委任状については
委任者の直筆での記載が必要で
要は同意がない限りは取引が
できないということになります。
では今回のように委任者が
認知症の場合ってなると
どうなるのでしょうか?
認知症は脳の病気や障害などで
認知機能が低下し、日常生活全般に
支障が出てくる症状を指します。
つまり、正しい判断が
できない状態のことです。
もちろんそういう状態で
”金を売って来てくれ”という
判断ができるかというと
そういうワケでもなく…。
本当にその意思があるかは
第三者としては判断できません。
そのため、金に限らずですが
認知症と診断されてしまったら
たとえ親族といえど勝手に
取引できなくなり成年後見人を
立てる必要があるワケです。
あらかじめ成年後見人を…
成年後見人というのは
先ほどの認知症や知的障害など
判断能力が不十分な方のために
制定されている制度。
不利益を被るような契約で
悪質商法の被害に巻き込まれる
恐れもあるため、そういった方を
保護・支援するためにできたのです。
成年後見人ですが大きく
2種類の決め方があります。
その決め方というのは
家庭裁判所が選定するケースと
本人が判断能力があるうちに
事前に選定するケース。
後者も公証人が公正証書を
作成した上での申し立てが必要で
どちらにしろ家庭裁判所を通る
ということにはなります。
多くの場合は前者ですが
不動産や現金など資産が多く
親族も多い場合は後者を
取り入れることもあります。
ただ、この成年後見人は
それを証明する書類が必要で
家庭裁判所で選定されたとしても
登記された旨の書類(登記事項証明書)が
揃ってないと金取引はできません。
過去に成年後見人に関する
取り引きも書いてますので
こちらもご覧ください↓↓
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成年後見人が金を売却する場合の注意点
1177Gold 先日、一本の電話があり 金地金の売却について お問い合わせ頂きました。 どうやら成年後見人として、 被後見人の資産を調べていたら 純金バーが出てきたとのこ …
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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【本日(2/13)の貴金属価格】
ゴールド:7,634円/g(+0)
プラチナ:4,276円/g(+0)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※市場休業のため、土日は同一価格
【今日の金運メッセージ】
神のいのりと仏のいのり、、
ちがいわかればサトリのキョウチ本日の感情体神様はクウカイ。
知的好奇心はお金じゃない生き方の脳になっていきます。
<金運メッセージ付きゴールド開運純金名刺>
【今週の逸品】
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