勘違いされやすい金地金に関する所得税の有無

投稿日:

1691 Gold

 

毎日ブログを更新しはじめ
ひとつだけ気にしてることが
実はあるんです。

それは記事内で使う
画像や記事の著作権

 

ほとんどは自分のスマホで
撮影した画像ばかりですが
著作権フリーのサイトから
使うこともあります。

そして、どこかの記事を
ネタに使う場合には
リンク先の記載もしてます。

誰かのモノを使うときは
その辺りを調べた上で
使用するようにしてます。

 

ただ、コレって実は
逆も然りだったりします。

 

というのも私がブログで
掲載しているインゴットや
金貨の写真ですが当然
現物がないと撮れないワケで
結構パクられていました。

なので定期的に写真を
Google検索することによって
他人が使ってないかを
チェックするようにしてます。

そして、使っていたサイトに
何度か警告文をメールで
連絡したこともありました。

 

ちなみにサイトによっては
Google検索でもきちんと
分からないことがるようで、
その手のプロの知り合いに
聞く限りオススメなのがコレ。

【Tineye】

このTineyeというサイトは
画像検索に特化したもので
無料で検索できるもの。

英語のサイトではありますが
結果画面がGoogleよりも
見やすいのでオススメです。

もしも、自分の写真が
使われてないか不安だったり
InstagramやFacebookで
怪しいアカウントの写真があれば
検索してみてはいかがでしょう?

 

 

最初に買った人のもの

最初に作品を創作した者が有し、
どう使うかを決める権利を
持つことができる著作権。

そんな著作権のように資産も
最初に購入したものに権利が
与えられるのは当然のこと。

ですが、この所有権も
他人が引き継ぐことによって
物だけでなく、それに掛かる
税金も引き継ぐケースがあります。

 

特に多いのが

金(ゴールド)の

売却益による所得税

 

こういったご質問を
よくちょうだいします。

相続や贈与によって取得した
インゴットや金を売却したとき
どのタイミングが購入価格として
認められるのでしょうか?

 

これは相続や贈与の時期でなく
元の所有者が取得したときの
購入価格となってしまいます。

 

つまり、相続や贈与で
税金が発生してしまった上に
一定の売却益が発生すると
所得税も一緒についてくる
可能性があるってことです。

所得税の計算に関しては
相続や贈与されたタイミングと
売却したタイミングの差で
計算すると思われがちですが
そうではないってことです。

特に亡くなった方の
相続で受け継いだ場合には
勘違いされやすいことなので
ご注意ください。

 

まとめますと…
相続税や贈与税が発生しても
所得税が更に課税対象となる
可能性があるってことです。

ちなみに今回は現物の
金(ゴールド)でお伝えしてますが
売却益が50万円超となると
所得税が発生します。

 

…にしても画像の著作権ですが
使われないためにも写真に
スケールロゴを入れるのが
確実かもしれませんね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

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