金融所得課税強化が行われるとゴールドにも影響するのか?

更新日:

2924 Gold

 

9月27日に投開票を迎え
12日に告示予定の自民党総裁選。

続々と出馬表明が行われ
どういう政策を行うかの話も
チラホラと聞こえてきます。

与党の総裁選ってことで
実質、内閣総理大臣になる議員が
選ばれる大事な選挙。

 

国の内閣総理大臣という
実質政治を行うトップを選ぶのに
なぜ国民に投票権がないのか
イマイチ疑問が残るところ。

ではあるのですが、それも
よそめに今月行われます。

 

そんな中で立候補者である
元幹事長、石破氏が金融所得課税を
強化したい方針である旨を発表。

反論する議員もいましたが
現状の岸田内閣でもこの課税強化を
行う方針ということでそれに
賛同したということ。

 

金融所得課税というのは
名前の通り株式投資などで得た
金融商品の所得に対して
掛かってくる税金のこと。

といっても現状では既に
こういった金融商品の所得には
20.315%の税金が発生します。

 

課税強化の目的としては
現状はその所得に対する課税でなく
社会保険料に対するもの。

金融所得は投資方法によって
自己申告かそうでないかに分かれ
社会保険料の金額の不公平を
無くすためのものとしてます。

それだけで済むのであれば
まだいいのですが、もしかしたら
それ以外の税金をシレッと
載せてくる可能性も否めません。

 

新NISAを設定することで
国民に投資を推奨してるのに対し
この金融所得課税は内容次第で
真逆の取り組みとなってきます。

いち投資家としてみると
この金融所得課税強化の動向が
気になるところではありますね。

 

 

現物資産のゴールドは譲渡所得

数年前から話に上がっている
金融所得課税強化ですけれども
これは金投資にも影響するのか?
と質問いただくことがあります。

これは投資している内容次第で
影響するかどうかも変わります。

 

基本的に現時点での情報だと
対象は金融口座を介すものだけ
ということで先物やETFなど。

現物での運用においては
今のところ対象とはならない
予定ではあります。

現物運用における所得税金は
総合課税の譲渡所得に該当し
金融所得に課税される20.315%とは
別物の扱いであるためです。

 

総合課税の譲渡所得なので
給与などほかの所得と合わせて
総合課税の対象となります。

この譲渡所得には年間50万円の
特別控除があるので、金の売却益と
他の譲渡益を合わせて控除額を超えなければ
税金は発生しないということです。

現物資産なので金融所得に
該当しそうなところですけれども
株のような利益が時点で約20%の
税金が取られるってことがないのです。

 

ではあるのですけれども
私として気になっているのは
金融所得強化の目的。

冒頭でお伝えしたように
金融所得に関する税金において
自己申告の有無によって
社会保険料の不公平を無くすのが
強化の目的ではあります。

現物資産であるゴールドも
所得の課税対象となった場合は
確定申告による自己申告制。

 

現時点で話に挙がってないけど
将来、何かしら現物資産のゴールドにも
影響しそうな気はするところ。

この数年で一気に相場が上がり
利益を取りやすいゴールドに関して
政府が無策のまま放置するなんて
あまり考えられませんからね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

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