1697 Gold
先日、広告に関する
リーガルチェックの仕事を
頂戴いたしました。
リーガルチェックといえば
法律に違反してないか?
ってことなので、
いつから弁護士に…と
思われるかもしれません。
契約書等に関する
リーガルチェックは確かに
弁護士など法律全般的に
特化した士業ができる仕事。
しかし、広告レベルであれば
対象となる法律も制限されるので
弁護士ほどの知識は不要です。
むしろ広告に関する経験や
過去の規制、違反事例の把握が
必要となってきます。
で、どんなことかというと
景品表示法に抵触してないか?
というリーガルチェックでした。
景品表示法というのは
日本の法律のことで正式には
不当景品類及び不当表示防止法。
この法律はもともと
公正取引委員会の所管でしたが
約12年前に消費者庁が受け継ぐ
カタチとなりました。
ではこの景品表示法って何?
…ということになるのですが
これは消費者を守るための法律。
提供する商品やサービスの
内容や品質、場合によっては
金額など表示の規制をするもの。
訴求力を出したいがために
良いところを過剰に表示してしまう
そんなことがあると思いますが
それを規制するためにあります。
広告を出す企業によっては
確かに提供する商品やサービスを
正しく書いていないこともあり
それを取り締まるワケです。
特にここ最近はコロナ禍で
インターネットショッピングが
流行している状況もあって
広告関連の規制が厳しいです。
あまりにも過剰に書き
消費者を騙すことがないよう
法律で守るってことです。
広告においてどんな言葉や
メッセージでも使っていいって
許可してしまったら何でもありに
なってしまいます。
たとえば、過剰な例ですが
“この魔法の水を飲めば、
どんな病気もすぐ完治します!“
なんて水があったとしたら
騙される人も多そうですよね。
買取専門業者の広告規制
世の中にはたくさんの
ビラや広告が発行されており
中には悪意を持った上で作成
展開する業者も存在します。
あなたが普段目にしている
チラシもひょっとしたら
規制対象があるかもしれません。
よく買取のチラシなどで
実際の価格などが記載されてますが
こういった広告で注意すべき点が
実はあったりします。
それは買取金額の日付
宝石や時計の場合は
市場での取引がないので
日付の記載はほぼありません。
しかし、インゴットや金貨など
市場価格に連動する場合には
小さいですが日付けの注記が
記載されていることがあります。
高い価格での買い取りを
アピールするために相場の高い日で
計算されることがほとんどですので
チェックしてみるのをオススメします。
ただ消費者から買い取った物を
再販しない買取専門業者の場合は
この景品表示法は適用されない
ケースとなりやすいのです。
買い取り業者は都道府県の
公安委員会から古物商の許可を
義務付けられてますが実はこれ
広告規制までは行われていません。
そのため、買い取りビジネスの
広告を律する法規制はないのです。
ただ、買い取り専門店ではなく、
買い取った商品や中古品などの販売も
行っている事業者は景品表示法の
対象となる可能性があるワケです。
もちろん、買取専門店も
裏付けを取った記載を広告に
載せているとは思いますが
法律規制がないからこそ
誇大表示に要注意ってことです。
だから、各社独自調査の上で
”地域買取No.1”であったり
”他社より高値で買い取ります”
といった謳い文句があるワケです。
もちろん事実の言葉なら
問題ないんですけどね…。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(4/28)の貴金属価格】
ゴールド:6,865円/g(+6)
プラチナ:4,772円/g(-69)
※田中貴金属公表の税込小売価格
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