訪日外国人の地金売却は仕入税額控除対象外

更新日:

1630 Gold

 

今年行われる税制改正に
織り込まれる内容の中で
金(ゴールド)に関することを
今回はシェアしておきます。

その内容というのは
訪日外国人からの買い取りについて
金地金等は仕入税額控除の対象外
…というもの。

つまり、買取業者が
もし訪日外国人から金を買ったら
消費税が免除されないということ。

 

これは昨年12月に決まり
金密輸の脱税防止のために
決まった内容。

訪日外国人なので、
当然ながら相手が日本国籍なら
全く影響はありません。

 

日本には消費税があり
これは金(ゴールド)を
売買するときそれぞれに
掛かってくる税金です。

本来、物を仕入れて、
消費者に販売したときの
消費税は一時金として小売店は
納税する義務があります。

しかし、金は資産性が強いため
売却したときに受け取った
消費税に関しては納める
必要がありませんでした。

 

その消費税ですが
金(ゴールド)を買えるのは
何も日本だけではありません。

世界中で運用されており
価値ある資産とされている金は
ほぼどこの国でも購入できます。

 

ただ、購入する国次第では
日本のように消費税がない
地域が存在してます。

その差額を得るために、
税関を通さず密輸することが
昨今増えてきたスキーム。

その、消費税脱税防止を
更に強めるために決めたのが
今回の訪日外国人の除外でした。

 

もし、訪日外国人から
買い取ってしまった場合には
仕入税額が控除されなくなり
消費税が発生します。

単価が高い商品なので
控除されない金をお店が
買い取りたくはありません。

密輸された金の買取防止として
決まったこの改正ですが、
果たしてそれで防止できるのか…。

 

ちなみに今回の税制改正の
対象商品は”金地金等”と
括られた言葉になってます。

金の地金だけに限らず
工芸品などといった金塊、
プラチナや銀などの貴金属も
対象に読み取れるってことです。

 

金の密輸っていうと
たいてい純金バーや金塊、
または金を加工した物などが
取り上げられます。

ただ、プラチナも
量が増えるとそれなりの
金額となってしまいます。

そもそも密輸において
何が問題かというと
消費税の脱税にあります。

 

一定量の金(ゴールド)を
日本へ持ち込んだときに本来
支払うべき税金(消費税)を払わず
売却時に加味される消費税を取る
…というスキームが問題なのです。

 

なので、これは
金地金等とあるように
インゴットだけとは
限らないってことです。

ほとんどの方には
あまり関係ない内容ですが
こういうように密輸対策は
コツコツとされてます。

たかが1割といえど
金(ゴールド)の価格からすると
バカにできない金額ですからね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(2/20)の貴金属価格】
 ゴールド:6,718円/g(+33)
 プラチナ:4,832円/g(+7)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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