どうなる?結婚資金で金地金を贈与した場合?!

投稿日:

1719 Gold

 

先日ブログ経由で金の
とある運用に関する
ご質問をいただきました。

それは結婚資金として
両親からもらった金(ゴールド)は
贈与税の対象となるのか?
…というもの。

 

お祝儀に関しては
非課税となるというのは
多くの方がご存知のこと。

これはお祝儀など冠婚葬祭で
発生した所得は生活費や教育費で
税務上では非課税という括りです。

 

ちなみに結婚資金に関しても
両親が支払った場合であれば
非課税となるのですが、
場合によっては非課税として
認められないこともあります。

ではどういった場合に
非課税とならないのかというと
特に金額は決まってませんが
常識の範疇を越えないこと
…と定義されています。

結婚式の規模や金額次第では
認められないってことです。

 

とはいえ結婚式以外にも
何かと子育てなどもお金が必要。

そんな状態を考慮してか
”結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税制度”
という特例もあるのですが
これをご存知でしょうか?

 

これは父母など直系尊属から
結婚・子育て用の資金のために
金融機関を通じて贈与を受けた際、
申告書を提出することによって
最大1,000万円まで贈与税が
非課税となる制度。

金融機関を通じてとなるので
基本的には現金の振り込みとなる
条件付きではありますが、
こんな特例もあるのです。

詳しくは国税庁のHPに
記載されております↓↓
<国税庁HP>

 

と、かなり話がズレましたが
今回のご相談の場合はお金でなく
金(ゴールド)という物のケース。

現金とは違う形によって
贈与が発生した場合には
どうなるのでしょうか?

 

 

結婚資金で金を贈与

まず結婚資金についてですが
資金とあるように基本的に
金(ゴールド)での贈与は
認められにくいです。

なぜならば、結婚式や
家の購入などでのお支払い方法は
お金であって金でないため。

資金という言葉は
金銭を意味する内容であり
お金しか通用しないのです。

 

ではどうすれば
いいのかというと…

換金して贈与

もしくは

控除内分を贈与

というふたつの方法があります。

 

前者であればお金にするので
それを結婚資金として贈与すれば
非課税で済むことになります。

しかし、売却した時に
所得税が発生する場合は
それを免れることはできません。

 

ただ、後者の場合は
贈与税控除内分(年間110万円)の
金であれば結婚資金でなくとも
可能ということです。

ちなみにここ最近の
金相場で行くと110万円は
だいたい150g分です。

 

もしも、結婚資金の贈与を
検討してるなら金(ゴールド)も
重量によっては有利ですが
基本的には現金が無難ですね。

これから結婚などの
お喜びのイベントが控えてるなら
参考にしてみてください。

 

常々、現物資産として
親族へ向け相続・贈与目的で
金(ゴールド)を持つなら
小分けを勧めております。

こんなシチュエーションでも
小分けの方が有利ですね。

 

 

と結婚と言えば、まさかの
星野源さんと新垣結衣さんの
嬉しいニュースでビックリ!!

 

実はドラマを結局のところ
見たことがないので分かんないけど
おめでたいことですね!!

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

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