1667 Gold
相続で受け継いだ
純金製のインゴットを
売りたいんですけど。
…という電話。
売却の手順を電話で
お伝えしたところ何か
色々と事情があったようで
話を詳しく聞いてみました。
すると受け継いだ金を
換金して数名いる相続者で
分配するということ。
それを電話された方が
代表して換金したいという
ザックリとそんな内容。
こういった相談は
これまでに多々あったので
ピーンと来たことが
あったのです。
それは売ったときの
所得税は売却者一人に
掛かるけどいいですか?
…ということ。
案の定、その旨を
電話された方に聞いてみると
「え、私1人が払うんですか?」
という言葉が返ってきました。
基本的に金(ゴールド)は
サイズがどうであれど
1つの物に対して名義は1人。
税金に関しても分配する旨を
あらかじめて決めていないと
トラブルの元になります。
相続ではもらう物に
目が集中してしまって
税金などの出費に関して
目が届かないことが多いです。
特に金(ゴールド)は
相続時だけの相続税以外にも
売却益次第では所得税も増え
二重の税金となることも…。
それが複数人数での相続でも
税務署からそう分からないよう
取り引きしてしまったら
考慮されないこともあります。
今回は電話のあった時点で
気付いたので良かったですが
相続ではこんな事があるので
税理士や相続に詳しい方に
相談することをオススメします。
もちろん相続された金が
ひとりの物ってことであれば
その辺りの心配は不要ですがね。
争続にならない持ち方
今回は大きなサイズの
インゴットひとつを数名で分ける
という背景の元、あったお話でした。
では、こういったことを
防ぐためにはどうすればいいか?
この答えはそんなに
難しくはありません。
相続者の人数分を
同じサイズで持つ
…ということだけ。
もうひとつ大事なことが
それぞれが誰の物かというのを
遺言書等で明確にすること。
受け継ぐことが決まってるなら
タイミングを分けて生前贈与すれば
揉めることもないでしょう。
特にサイズが異なると
価格も変わってくるので
相続では揉めやすいです。
年功序列で大きくするのも
ひとつの手ではありますが
お金が絡む以上は平等に…
というのがベストです。
相続されるものは
金(ゴールド)だけでないので
他の相続品で調整すれば
良いだけの話なのです。
もし、現物の金を今後
子供や孫達に残していくなら
人数分を同じサイズで持つ
ということを意識してください。
そうすれば受け継いだ方も
相続や税金などで揉めることなく
円満な相続が実現可能ですよ。
もしも相続者の人数が
どうなるか分からないなら
コインや小さいバーなどの
サイズで持つことで解決できます。
サイズが小さくなるほど確かに
購入時の手数料も割高になるけど
後々の税金や揉め事が回避できるなら
安い買い物だとは思います。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(3/29)の貴金属価格】
ゴールド:6,754円/g(-9)
プラチナ:4,655円/g(-12)
※田中貴金属公表の税込小売価格
【今週の逸品】
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