5年以上にわたり純金積立した際の譲渡所得の考え方

投稿日:

1130 Gold

 

以前のブログにて、
現物で金・プラチナを
持って運用するのであれば
5年以上は保有した方が良い!
と、お伝えしました。

 

これはブログでお伝えしたように
5年より長い期間を持つことで
課税対象が半分になるという
長期譲渡所得があるため。

5年以内の短期譲渡所得だと
この恩恵を授かれないので
それならば長く持った方が
節税にもなりますよ。
…といったことでした。

金・プラチナは最低5年持った方が良い理由

1118 Gold   趣味がゴルフであるお客様と 会員権に関する話をしました。 もともと、おじいさんの モノだったゴルフの会員権。   おじいさんが亡くなった際、 ゴルフをやる人 …

 

この前回のブログでは
現物で保有していた場合の
ケースでお伝えしましたが
手元にない現物の場合には
どうなるのでしょうか?

 

ちなみに手元にない
っていうのは先物や
純金積立の場合です。

先物やETFの場合は
株式投資と同様の計算なので
金融・証券税制に則り所得税は
20%(条件次第で20.315%)となり
保有期間は関係ありません。

 

では純金積立も
長期譲渡所得の恩恵は
あるのでしょうか?

 

答えは…あります。

 

純金積立も実は5年より長く
保有している長期譲渡所得の
対象となります。

 

毎月定額で引き落としされ
コツコツと金(ゴールド)が
貯まっていく純金積立。

きちんと長期譲渡所得でも
長期か短期かの計算が
実は定められているのです。

 

たとえば、10年以上に渡り
純金積立を行っていたとして
その一部の金を現金化した場合
どの時点の金から
カウントされるのかというと…

最初の購入時

 

つまり最も古くから
持っている金から
現金化されるのです。

 

古い順に売却されて
それが5年超の分ならば
長期譲渡所得として、
5年以内分は短期譲渡所得で
計算されることになります。

 

なので5年より長く積立すると
現金化を行う量によっては
長期譲渡所得だけもあれば
短期譲渡所得も加味されます。

 

毎月の掛け金がバーや
コインより安く済む積立は
長い時間を掛け運用することに
向いた資産商品です。

そして、純金積立についても
課税対象が少なくなる
長期譲渡所得の恩恵を授かるので
相性の良い金運用でもあるのです。

 

コツコツ確実に金が貯まり
低予算から始めることができ、
更に税金対策にもなるので
初心者にオススメなのです。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

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 ゴールド:5,732円/g(-2)
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