現物資産の金取引、マイナンバーが必要なケースとは?

投稿日:

2226 Gold

 

2016年から運用開始となった
マイナンバー制度。

一人一人がナンバリングされ
行政の効率化、国民の利便性の向上、
特定の個人を識別するため…という
目的に始まったこの制度。

当初は番号で色々な情報を
政府に管理されることに疑問を感じ
通知書のままにしておき、
マイナンバーカードを発行しない人が
多い状況ではありました。

 

ただ、カード発行普及のため、
政府も様々な取り組みを実施。

今月に入った時点で7千万人が
カード発行申請を行い、普及率も
約55%ほどまで上がったようです。

 

私も当初はマイナンバーカードの
必要性を感じなかったこともあり
しばらく発行してませんでした。

ただ、マイナポイント第1弾で
マイナンバーカード発行を申請。

滅多に使う用事はないのですが
住民票などの書類をコンビニで
発行できるのでカードを申請して
役に立てている気はします。

 

今年の6月にマイナポイントの
第2弾が実施されてからは
カードの申請者が更に増加。

それもそのはずでカードを
申請するだけで5000円分、
これは第1弾からあったこと。

ただ、今回の第2弾では
健康保険証としての利用申請、
公金受取口座登録も行うと更に
15,000円分のポイント。

合計で20,000円分と
インパクトも強かったのが
申請の後押しになったのかと。

 

政府はこのマイナンバーカードの
普及目標を2022年度末と決めてます。

さすがに普及率100%ともなると
何かポイントだけでなく強制力を
使わない限りは厳しい気もします。

健康保険証や免許証などを
マイナンバーカードで一括化できると
個人的にはめちゃくちゃ楽だし
ありがたいんですけどね。

 

 

金取引でマイナンバーカードは必要?

そんなマイナンバーカードですが
便利な一方でこのカードをあまり
好まない方もいらっしゃいます。

なぜならば、この2点があるので
あまり良い印象に思えないため。
・個人情報漏洩の可能性
・銀行口座との紐づけ

 

マイナンバーカードには
生年月日から住所などといった
個人情報が満載で1枚に凝縮されてます。

もしもセキュリティでの抜けがあり
情報を盗まれてしまうと何かしらの
被害に遭ってしまうリスクがあります。

 

そして、何より嫌がられるのは
個人番号と銀行口座の紐づけであり、
これは資産状況が把握されるワケで
あまりいい気持ちはしません。

たとえ脱税などやましいことを
してなかったとしても、そこまで
何となく抵抗感が出るのは
やむを得ないことと思います。

 

そのようなイメージがある
マイナンバーカードですが
現物資産の金取引で提示を
求められることがあります。

その条件というのが

200万円以上の売却時

 

売却時なので購入時に関しては
提示を求められることはないですし
200万円を超えてない売却取引ならば、
マイナンバーカードは不要ということ。

なぜ、そのようになったかというと
買い取ったお店側は税務署に
”金地金等の譲渡の対価の支払調書”を

提出する義務が課せられているため。

その支払調書には売却した人の
個人番号を記入する欄があり、
提出時に書くワケです。

 

マイナンバーカードって
金取引において必要なのですか?
…と聞かれることが多いので
その背景と共にお伝えしました。

必須ではないので取引次第では
マイナンバーカードは不要で済む
ということでもあります。

 

ちなみに番号通知カードは
個人番号が記載されているのですが
あくまでも通知用途のもの。

マイナンバーカードのような
身分証明書としては使えないので
番号通知カードを本人確認書類として
使うのであれば免許証などが
セットでないといけないので要注意です。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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