純金積立は現金化するか現物交換で税金の対処が異なる

投稿日:

2872 Gold

 

先日田中貴金属の
純金積立を使ってるという
お客様からご相談されました。

その内容というのは
もう何十年も続けてきたおかげで
貯まった量をみてみたところ
1.6kgほどになっていたと。

金額で2,000万円ほど
貯まっているのだがこれは
換金したら課税対象になるのか?
というものでした。

 

基本的に現物売買と
純金積立に関する税金は
同じものとなってます。

どちらも固定資産税は
掛かってこないのですが、
消費税や所得税、贈与税に
相続税が発生してきます。

 

ただこの純金積立ですが
やり方次第ではすぐに税金が
発生しないこともあります。

それは現物交換した場合。

貯まったゴールドですが
これを換金した場合には現物同様
年間50万円超の利益が出ると
確定申告が必要となります。

 

しかし、現物交換した場合
換金したことにはならないので
利益が出たワケでもないので
確定申告は不要ということ。

もちろん交換して手に入れた
現物を売却してお金になったら
その売却益に応じて税金が
発生することはあります。

ただ、交換した時点では
お金が入ってくるワケでないので
ある意味、換金するよりも
税金を先延ばしにできるのです。

 

なのでお客様の質問に
回答するのであるならば…

換金した場合は課税対象、
ただ現物交換した場合には
その交換した現物を売るまでは
課税対象とはなりません。

相続税や贈与税も該当しますが
所得税に関しては上記の通り
ということになります。

 

ちなみに純金積立の取得金額は
総平均法に基づいて計算されます。

以前更新したこちらの記事で
詳しく書いてますのでご覧ください。

純金積立で確定申告を行う場合の取得金額の計算方法

1109 Gold   貴金属マーケッターの方から こんな話を聞きました。 それは… 「6月からの金価格高騰で 純金積立に投資する人が 急増しているんですよ。」 といった内容。   …

 

 

純金積立も調書対象

この純金積立も現物同様
50万円超の利益が発生した場合
課税対象となります。

そして、そういった税金の
支払が抜けないか確認するために
支払調書制度が導入されてます。

つまり、純金積立で貯めた
ゴールドを換金した場合に
200万円を超えたら税務署に対し
調書が送られるということ。

 

なので、純金積立において
節税しながら換金するなら

①年間50万円超の利益が出ないよう換金
②一度現物に交換して、なおかつ
 年間50万円超の利益が出ないよう売却

という方法を行うことで
課税対象とならずに換金できます。

 

①に関してはじゃあどれぐらいの
金額を換金すればいいのかというと
結局のところはこれまで購入した金額に
総じて決まるのでまずは提供先に
これまでの金額を聞いてみること。

もしくは50万円以内に換金すれば
良いということになります。

50万円の換金ならば絶対に
50万円超の利益が出ることなんて
ありえませんからね。

 

そして、②に関して言えば
現物売買と同様に小さいサイズへ
交換して売却するという方法です。

では小さいサイズの理想が
どれぐらいかというと金貨や
50g以下のインゴット。

 

もちろん相場にもよりますが
本記事更新のタイミング(2024年7月)では
一番大きな1ozサイズの金貨であっても
50万円を超えない金額となります。

インゴットも50gであれば
66万円程の金額ではありますが
50万円超の利益が出にくいサイズ。

もし不安ならもうひとサイズ
小さいインゴットに交換すればいい話で
このような現物交換であればよほど
課税対象にはならないのです。

 

純金積立も提供する企業の
サービス内容によっては小さいサイズの
インゴットに交換できないこともあります。

たとえばネット証券系の純金積立は
1kgでないと交換できないとこばかりで
現物交換への柔軟性が低いのです。

もし純金積立を始めるならば
あらゆる場合に対応しやすいサービスを
提供する企業のとこがよいかと思います。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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 ゴールド:13,579円/g(-300)
 プラチナ:5,592円/g(-134)
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