1741 Gold
数年前から使ったいる
匿名質問サービスPeking。
Twitterに連携させて
定期的に金に関する質問を
募集していました。
ただ、募集を掛けても
運営側からのどうでも良い
質問しかなかったので
しばらくは放置してました。
で、そんな状況を
思い出して久しぶりに
ログインしてみると
いくつか金の質問が…。
今後の金やプラチナの
価格動向に関する質問が多い中で
運用に関する内容もありました。
(長い期間放置して申し訳ない…)
中には金・銀・プラチナに
とどまらずパラジウムや
他の貴金属に関することも。
昨年のコロナ禍中の
金高騰に一時的な
プラチナ暴落などで
お店の在庫も制限してました。
これは弊社だけではない
状況であり他店でもなかなか
手に入らない商品もあったので
その辺の話についても
ご質問が入ってました。
その中でこれまでに
私がブログでも取り上げてない
運用に関する記事があったので
今回はそちらにお答えします。
Twitterでは返答したのですが
どんどん記事は下に行って
アーカイブとして見にくいので
記事として書くことにしました。
その質問なのですが
宗教法人で金運用をした場合
税金は掛かってくるのか?
という内容。
寺社仏閣などを運営する
宗教法人は基本的に
非課税となっている組織。
ご質問いただいた方は
既に金を購入していたようで
もしも売却した場合にどんな
税金が発生してくるのか?
そもそも納税義務があるのか?
そういった宗教法人としての
金運用に関するご質問でした。
公益法人の一種である宗教法人は
基本的に公益事業扱いとなるため
非課税扱いとなってます。
つまり、お賽銭やお布施などの
収入に対して課税されないってこと。
では、もしもこれがそういった
お布施等でなく株や金運用での
収入はどうなるのでしょうか?
これは場合によっては
課税になる可能性もあって
その判断材料というのが
収益でなく公益目的
ということ。
宗教法人にとって必要不可欠な
寺社仏閣の本堂などの改修資金として
捻出するために運用するならば
非課税として扱われます。
ですが、もしもこれが
第三者から見て公益目的に
感じられない場合は課税対象として
見られる可能性があるってことです。
ちなみにこれは宗教法人名義で
売買取引したときの話なので
個人名義での場合は当然ながら
通常通りの課税対象となります。
で、宗教法人に関する
ネタがあったのでついでですが
仏具は相続税非課税とありますが
これも似たような道理です。
きちんと仏具として使うなら
非課税扱いとなりますが
節税目的などとなってしまうと
当然ながら課税対象です。
–
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(6/12)の貴金属価格】
ゴールド:7,311円/g(-66)
プラチナ:4,570円/g(+14)
※田中貴金属公表の税込小売価格
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