1122 Gold
純金バーも売り方次第で
所得税を節税できます。
ただし、売却の仕組みや
法律を知らないがために
節税手段を知らないお客様が
先日ご来店されました。
そのお客様は5年前に
金地金500gを2本
ご購入された方。
購入した2本をこの度、
売却したいということで
いらっしゃったのです。
そして、お客様のケースでは
500gを2本売ると50万円を
超える利益が発生するため、
所得税を支払う必要がありました。
しかし、売却を500gの
1本だけに抑えることで、
50万円以内の利益におさまり
課税対象とならないように
調整可能な持ち方でした。
現物資産で地金を運用した場合、
売却益が1月~12月の年間で
50万円超が発生すると課税対象です。
なので、今回のケースでは
500g1本を年内に売却し、
残りの1本を来年に売却すると
節税できる内容だったのです。
ただし、来年に売ったところで
相場次第では50万円以上の利益が
出てしまう可能性はあります。
なんとも判断が難しいとこですが
少なくても現時点で売ることで
多少なり節税できるのは確実です。
税金は発生したら
当然支払う義務はあります。
しかし、発生しないように
することは当然ながら
犯罪ではありません。
今回は500g2本だったので
売り方次第では節税できましたが
1000g1本だったとしたら
課税対象となっていました。
持ち方次第で税金が変わる
…ということを認識いただいた
今回の取引でした。
しかし、もうひとつ
税金を抑える上で重要な
要素があるのです。
それは
長く持つこと
以前のブログでも
お伝えしましたが5年より
長い期間保有していると
長期譲渡所得の対象となります。
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金・プラチナは最低5年持った方が良い理由
1118 Gold 趣味がゴルフであるお客様と 会員権に関する話をしました。 もともと、おじいさんの モノだったゴルフの会員権。 おじいさんが亡くなった際、 ゴルフをやる人 …
この対象になると
所得税の課税対象が
半分になるというもの。
つまり、税金金額が
安くなるってことです。
(ゼロではありません)
今回の話をまとめると
税金を抑えるためには
分割で売る
長く持つ
という持ち方が
大事なワケです。
私がコツコツ買いためて
目先の利益を求めないように
…と伝えている理由は
こういった背景があるため。
ま、当然ながら税金を
気にせずってことであれば
手数料の少ない商品を買うのが
一番なんですけどね。
本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
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