純金積立で引き出したインゴットの取得金額について

投稿日:

2931 Gold

 

純金積立で交換した
インゴットをご売却に
お客様が来店されました。

といってもインゴットは
亡くなってしまった身内の物。

相続で受け継いだそうですが
金価格がどんどん上がっている
状況ってことで売却を決意。

 

毎日相場を見て
タイミングを計りつつ
当店へご来店されました。

で、来店された際に
こんな質問をいただきました。

”このインゴットの取得金額って
どうなるのでしょうか?”

 

通常ならお店で購入した際に
伝票が付いてきて、その記載が
取得金額となります。

ただ、今回の購入経路は
純金積立によるもの。

 

そして、インゴットは
取得という形態ではなく
積み立てた金(ゴールド)を
引き出すという形態。

なので実際にインゴットで
引き出した日が取得金額に
なるワケではありません。

ではどうなるのかというと
これまで積み立ててきた
掛け金から計算します。

 

その計算方法については
過去のブログに掲載。

純金積立で確定申告を行う場合の取得金額の計算方法

1109 Gold   貴金属マーケッターの方から こんな話を聞きました。 それは… 「6月からの金価格高騰で 純金積立に投資する人が 急増しているんですよ。」 といった内容。   …

ただ、こんな計算は
なかなか難しいところ。

 

なので対処法としては
積立をサービスしている企業へ
問い合わせれば計算してくれるので
もし確定申告等で必要な場合は
連絡してみるといいでしょう。

企業によっては現金化した際に
取得金額を提示されることもあるので
それが参考にはなります。

 

 

純金積立で引き出すなら…

 

純金積立は提供する企業に
よりますけども引出方法が
いくつかあります。

今回のようにインゴットやコインで
交換する引き出し方や現金換金、
ジュエリーや工芸品など金製品で
引き出せるサービスがあります。

もし、純金積立の解約など
貯めたものを全て引き出す場合は
以上のようなことができますが
気を付けないといけないことがあります。

 

それは金額次第では
課税対象となってしまう
可能性があるということ。

現物資産のゴールドは
売却すると総合課税の譲渡所得として
扱われることになります。
(営利目的だと雑所得となることがあります)

取得金額と売却金額の差、
つまり売却益が年間50万円を
超えると課税対象となります。

 

これは店頭での現物取引でも
言えることなのですが、
サイズが大きくなればなるほど
この売却益に掛かりやすくなります。

となれば、引っ掛かりにくいよう
100g以下(※)のサイズごとで
交換するのがベター。
※相場によって変動します

 

そして、当然ながら
売却時に掛かる所得税以外に
相続税や贈与税も対象です。

大きいサイズで交換すると
相続や贈与で課税対象となりやすく
次の世代に渡すことも困難です。

現物資産でも小さいサイズを
少しずつ買い貯めていくのを
推奨してますが純金積立の
交換に関しても同様かと思ってます。

 

こういう背景があるので
純金積立をするならば
サイズバリエーションが多い
企業での取引がオススメ。

ネット証券系の純金積立は
手数料の安さが魅力なので
現金化するなら有利ではあります。

ただ、交換サイズの制限があるので
現物引出ならば地金商が提供する
純金積立の方が有利ではありますね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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