年収の壁は変わったものの譲渡所得の特別控除は…

投稿日:

3399 Gold

 

2025年も残すところあと数日。

すでに年末のお休みに
入られた方も多いかと思います。

今年一年を振り返った時、
私たちの生活に最も大きな
インパクトを与えたニュース、
それはやはり年収103万円の
の引き上げではないかと。

 

パートナーがいないなど
関係のない方もいるでしょうが
パートやアルバイトで働く方の
頭を悩ませてきたこの壁。

家族だけでなく、会社としても
結構無視できない問題。

年収が103万円を超えると
所得税がかかり、親や配偶者の
扶養から外れてしまうので、
シフトを減らして働き控えする
というのが年末の風物詩でした。

 

最低賃金が上がり、
ベースアップするとなおさら
この動きも年々強まってました。

なんせベースアップは
政府が推進していのだから、
なのにある程度働こうとすると
税金が問題で働き控えとなり
企業の生産性に支障が出る。

インフレも強まっており、
昔の基準のままでは経営も
生活が成り立たない…
という声が爆発。

 

ついに政府が重い腰を上げ、
基礎控除等の引き上げ
踏み切ったのでした。

これで学生さんや主婦の方々が、
税金を気にせずもう少し長く
働けるようになったり、手取りが
増えたりと、家計にとっては
明るいニュースとなりました。 

 

とはいえ、壁は動いたものの
社会保配偶者手当など、制度は
複雑に入り組んでいるワケで
単純に働く時間が増えて良かった
という状況ではない感じです。

夫婦で働いている方は
うまく調整しないと一方の
税金が思った以上に引かれる
なんてこともあるのでしっかりと
向き合う必要はありそうです。

 

金に掛かってくる特別控除

ベースアップにより
引き上げとなった年収の壁。

こうした税金に関する壁って
政府はこれまで中々動かなかったけど
それが反映されたということ。

ただ、金投資に関して
この何十年も変わっていない
そんな壁があるんです。

 

その壁というのは、
現物資産で金を売却した時にある
年間50万円の特別控除です。

ETFや先物等のペーパーアセットでなく
現物や積立で運用した金やプラチナ。

これらの地金を売って、
もしも利益が出た場合において、
それは譲渡所得として課税対象になります。

 

ただ、その課税対象として
ありがたい特例があるのですが
それが年間50万円の特別控除であり、
計算式は以下の通りです。

(売却価格-取得価格)-特別控除50万円
=課税される譲渡所得金額

つまり、金を売って出た利益が
年間合計で50万円以下であれば、
税金は1円もかからず、まるまる
ポケットに入るということ。

年間合計であるため、
12月31日を超えたら日付分は
翌年分としてリセットされます。

 

で、ここで私がある意味
金やプラチナの現物の長期保有を
推奨する理由のひとつがあります。

それは保有期間が5年を超えている
長期保有の金であれば、課税対象額が
さらに半分になるという優遇措置。

つまり、以下の通りとなります。

◆所有期間が5年以内
(売却価格-取得価格)-特別控除50万円=課税される譲渡所得金額
◆所有期間が5年超
((売却価格-取得価格)-特別控除50万円)÷2=課税される譲渡所得金額

 

金やプラチナを現物運用するなら
長期運用が前提で、最低でも5年は
持つことを推奨しています。

その5年というのはまさに
税金の優遇措置があるというのも
ひとつの背景ではあります。

 

金価格がどんどん上がっており
この50万円という特別控除はますます
溢れやすくなってきます。

だからこそ、この壁もできれば
上げて欲しいところですが、
まぁ、税金搾取が減ることもあり
政府は行わないでしょうね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(12/27)の貴金属価格(9:30価格)】
 ゴールド:25,212円/g(+202)
 プラチナ:13,735円/g(+432)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)

 

無料見積もり

ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓

 

メルマガ登録フォーム

登録は以下の画像をクリック↓↓

 

【株式会社ナカオカ】

住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/

  • B!