2687 Gold
とある用事で神社へ行ったので
今年初のおみくじを引きました。
この手のおみくじではだいたい
無難な中吉が良く出るのすが
予想通りの中吉でした(笑)
実はこのおみくじですが
数年前から手帳に貼るのが
私の中では習慣。
おみくじと言っても
毎回やったものを貼るのでなく
初詣と言いますかその年に
初めて引いたもの限定。
昔はそれこそおみくじは
引いた後に神社へ結んでましたが
それは今はやってません。
というのもせっかく
引いて参考にするものなので
忘れないよう毎日向き合う
手帳に残そうとしたワケです。
おみくじには恋愛や仕事、
ギャンブルや旅行などといった
カテゴリ毎にどうなるのか
書かれています。
それを覚えるのも面倒だし
写メで撮っておいても
それだと多分見ずに来年に
なってしまいそうですし。
もちろんおみくじなので
当たるも八卦、当たらぬも八卦、
それに頼るものではありません。
とはいえ何か自分の選択で
迷うことがあればそう言った
見えない力に頼るのは
アリかなぁと思うワケですよ。
そんなわけで今年の方針は
心穏やかに!ということで
活動したいと思います。
ちなみにくじは大昔において
国でも政治の選択に迫られると
神の意志を知るという意味で
使われていたこともあるようです。
運だけを見るのではなく
何をすればいいか困ったり
迷ったりしたときの参考として
従うのもアリではないでしょうか。
金取引に掛かってくる税金
そんなおみくじですけども
宗教活動に伴う喜捨金扱いなので
課税対象とはならないもの。
なので消費税が掛かりませんが
私共が扱っている金地金等の
金製品は消費税が発生します。
先日お客様からこのような
質問をいただきました。
金地金は買うときは消費税を払って、売るときももらえるけど、そもそもなぜ消費税の課税対象なのですか?
これは私も常々思っており
もう消費税非課税でいいじゃん!
って思うところではあります。
が、現在の法律では残念ながら
金地金の売買は消費税課税対象。
以前、税金に関する勉強会に
参加した際に聞いた話なのですが
消費税に関しては
①事業者が事業として行う取引
②対価を得て行う取引
③資産の譲渡等が発生する取引
に該当するものが対象。
これは国税庁のHPにも
記載されている内容ですが
これを見ると確かに金地金は
全て該当するものではあります。
ということなので法律が変わるか
おみくじなどのように喜捨金といった
非課税の制度が導入されない限り
課税であり続けることでしょう。
ちなみに金の密輸ですが
これは日本と海外の消費税差を
稼ぐために行われてる犯罪。
もし金の消費税が非課税なら
密輸ということ自体が無くなり
犯罪として気にする必要も
ないんですけどね。
ちなみにおみくじで
相場欄を見てみると
”大丈夫 売れ”
とのことでした。
今年は買いよりも
売りの年となりそうです(笑)
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(1/15)の貴金属価格】
ゴールド:10,561円/g(+3)
プラチナ:4,769円/g(+19)
※田中貴金属公表の税込小売価格<ノイズを消し去るピンキーリング>
無料見積もり
ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓
メルマガ登録フォーム
登録は以下の画像をクリック↓↓
住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/