相続で受け継いだ金(ゴールド)の所得税を抑える方法

投稿日:

2218 Gold

 

通勤の際に通る
ガソリンスタンド。

自動車で通り過ぎる際に
つい値段の看板を見るのですが
その価格に驚く日がこの数ヶ月は
多かったような気がします。

というのも原油高が
軒並み上がっているので
ガソリン価格に影響するのは
当然のことですからね。

 

ガソリンの価格というのは
燃料自体の値段だけではなく
そこに4つの税金が課税されており
なおさら高く感じてしまいます。

その3つの税金というのが
ガソリン税と石油税、そして
温暖化対策税に消費税。

ガソリン税と石油税、
温暖化対策税に関しては
固定金額ではあるのですが、
消費税は10%なので変動性。

 

つまり、計算式にしてみると
(原油価格+ガソリン税+石油税+
 温暖化対策税)×1.10(消費税)
となるということです。

こうやってみると消費税の
1割というのは大きく感じます。

ガソリンはこのように
二重課税となることもあって
兼ねてから搾取し過ぎではないか?
…という話もありましたが、
変更にならないとは思いますね。

 

ちなみにこのように
何か特有の税金と更に消費税が
加わった二重課税となっている商品は
他にもあります。

代表的な商品となると
お酒やたばこ、そしてゴルフ
といったところでしょうか。

お酒に関しては酒税があり、
たばこに関してはたばこ税があり
ゴルフにはゴルフ場利用税があります。

 

ガソリン以外のものは
どちらかというと趣向性が
込められている気はします。

そんな中で生活において
ほぼ必需品でもあるガソリンが
二重課税っていうのは
どうなんでしょうね?

 

 

場合によっては二重課税になる

そんな二重課税商品ですが
現物資産で持つ金(ゴールド)も
場合によっては該当する商品。

ただ、金の場合については
消費税は該当せず他の税金が
重複することになります。

 

そもそも消費税に関しては
購入した時も課税されますが
売却する時も買取価格に課税されるので
売った人からするとあまり関係なし。

売った時の金額が買った時より
高くなるとむしろ消費税が多く
返ってくることにもなります。
(その逆もあり得ますが…)

更に贈与でもらったものなら
売った時にモノ自体の価値だけでなく
消費税まで余分についてきます。

 

では現物資産の金において
どの税金が二重課税となる
可能性があるかというと…

相続税と譲渡所得税

 

相続税は相続人の人数に
比例して控除が決まっており
それを越えると課税となります。

そして、所得税に関しては
インゴットやコインにおいて
年間で50万円の控除があるので
それを超える利益が出ると課税対象。

ここまでの意味でしたら
ほとんどの方が認識のある
内容かと思います。

 

ただ、本題はここからでして
譲渡による所得税というのは
売却益(買った値段ー売った値段)に
応じて決まってくる税金と伝えましたが
この買った値段というがミソ。

相続で引き継いだからと言って
相続時が買った値段になるワケでなく
物自体を購入した日が基点となります。

つまり、元の持ち主(被相続人)が
購入した日の価格というのが
譲渡所得税のベース価格となります。

 

分かりやすくお伝えすると
こういうことです↓↓

 

金価格が上がってきた今
売却に訪れる方が多いのですが
所得税に関しては相続時点で
購入価格を計上する方が多々おります。

そうではなく、あくまでも
元の持ち主が取得した日なので
お気を付けくださいませ。

 

ちなみに相続開始から3年10カ月以内
(相続の申告期限から3年以内)に売却、
譲渡益が発生した場合には特例があります。

相続税のうち一部の金額を
譲渡資産の取得費に加算できるので
若干税金を抑えることができます。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(10/3)の貴金属価格】
 ゴールド:8,583円/g(+20)
 プラチナ:4,521円/g(+9)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

<金運メッセージ付きゴールド開運純金名刺>

無料見積もり

ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓

 

メルマガ登録フォーム

登録は以下の画像をクリック↓↓

 

【株式会社ナカオカ】

住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/

  • B!