相続した金を現金化したいなら3年10カ月以内がいい理由

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3532 Gold

 

相続で金地金や金貨などを
受け継いだ際、いつ売却するかで
納める税金が変わる。

そんな制度があることを
ご存知でしょうか?

 

結論から言うと、
相続した金地金は相続税申告期限
である10か月後の翌日以後、
3年経過までに売却すれば
税負担が減るというもの。

つまり、相続されたあとに
3年10か月以内に売却すれば
場合によっては税負担を大幅に
軽くできる可能性があるのです。

これは取得費加算の特例
と呼ばれる制度ではあります。

 

金を売却して一定の利益
(譲渡所得)が出ると通常は
その利益に対して所得税などが
課税されることになります。

しかしこの特例を使うと、
金を売却した際の取得費に、
ご自身がすでに納付した相続税の
一部を上乗せできるというもの。

原価が大きく計上できる分、
課税対象となる利益の額が圧縮され、
結果として支払う税金が安くなる
そういった仕組みです。

 

ただし、この特例を
この特例を利用するためには、
以下3つの全ての条件が必須。
①相続または遺贈で財産を取得していること
②その相続に対して、相続税を納付していること
③実質3年10か月以内に売却していること

前提として相続税の納付があるため、
基礎控除の範囲内で相続税がゼロだと、
この特例は使えないということです。

 

何十年も前に取得した金を受け継ぎ、
それを相続されたという方を
これまでに何人も見てきました。

換金して大金を手にできる一方、
そこに掛かってくる税金問題に直面する
というケースも少なくはありません。

もし、金を持ちたくないなら
この特例を使うことで相続してすぐに
売るという手もあるということです。

 

売りたいときに売れる流動性の高さ

受け継いだ財産を現金化する際、
たとえば不動産であったとしたら
”売りたくても買い手が見つからない”
といったリスクが付きまといます。

先ほどの特例は金に限った
話ではなく、不動産も対象。

ただ、せっかく税金を安くできる
期限付きの特例制度があっても、
交渉が長引き、3年10か月という
タイムリミットが過ぎてしまえば、
節税の恩恵を受けずに終わります。

しかし、金(ゴールド)は
そうした心配は一切無用です。

市場が開いている平日ならば、
店舗に持ち込むだけで当日の時価で
現金化することが可能だからです。
(お店選びには要注意ですが…)

もし、相続後に特例の恩恵を
受けるならば、3年10か月以内という
決められた期間で、相場を見極めながら
好きなタイミングで売却できます。

特別な書類が必要なく、
素早く売却を実行できる
圧倒的な流動性の高さ。

これこそが、不動産では
真似できない金の強みです。

相続や贈与によって、親から子へ
受け継がれた金は、インフレや有事から
家族を守る強固な資産です。

その資産価値を活かすには
物質的な価値を維持するだけでなく、
税金という目に見えないコストの
コントロールも重要となります。

ルールや法律を正しく理解し、
金の持つ流動性を武器として活用する、
これぞ現物資産運用の醍醐味では
ないでしょうか。

 

今回の内容は現在説明動画でも
作成中ですので、出来上がり次第、
アップいたします。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(5/7)の貴金属価格(9:30価格)】
 ゴールド:26,181円/g(+81)
 プラチナ:11,640円/g(+240)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)

 

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