相続中のインゴットはそのままにした方が良い

投稿日:

1796 Gold

 

1000gのインゴットを
お持ちになったお客様より
こんな質問をされました。

このインゴットは亡くなった
父が昔購入したモノですが、
いつ売ればいいです?

ちなみに最近亡くなったけど
まだ相続手続きは終わってなく
ひょっとしたらまだ出てくるかも。
…とのことでした。

 

ということで私の答えは
今ではなく相続が全て終わって
ひと段落着いたときがいいです。

 

亡くなられた方はまだ
相続処理が終わっていないので
インゴットはいわばまだ
誰の物か明確になってない状況。

そんな状況で売却してしまうと
以下のようなふたつのリスクが
生じてしまいます。
・所得税発生時の納税者
・インゴットを巡る身内争族

 

インゴットを売却すると
もし課税対象となった場合、
売却者ひとりに降りかかります。

相続人がひとりならいいけど
複数であれば税金の支払いで
揉めるリスクが出てきます。

 

そして、相続が終わらないうちに
インゴットを売却してしまうと
身内から変な目で見られます。
・他にもインゴットがあるのでは…
・売った金額を誤魔化すのでは…

といった感じで大金が絡むと
普段は仲の良い親族であっても
目の色が変わることはよくあります。

 

ちなみに相続中の売却は
金取引するに当たって必要な
資料も増えることになります。

通常なら本人確認書類や
マイナンバー(金額による)ですが
相続中とならば他にも印鑑証明、
戸籍謄本などが必要となります。

可能であれば相続中でなく
全て処理が終わって誰のインゴットか
明確になってからの処分がオススメ。

 

購入したお店と買った人しか
その取引記録が残らない
金(ゴールド)は第三者の
管理が難しい資産商品。

それがもし先物やETFなど
証券会社を通すものであれば
まだしも現物だとそんな状況に
該当してしまいます。

なので先ほどのような
懸念が発生することになります。

 

特に金(ゴールド)は
売却時の税金が発生した場合
売却者ひとりに掛かります。

あらかじめ税理士や税務署に
通しておけばそれを回避できる
可能性はありますがそこに
最初から気付いておかないと
なかなか難しいもの。

 

では相続で揉めないように
金(ゴールド)を巡った
トラブルを回避するために
どうすればいいかというと

・持ち主が分かる伝票と保管
・遺言書等で名義を明確にする

ということが重要です。

 

次世代のために分散して金を
残すならば大きいサイズではなく
あらかじめ100g以下のバーや
コインといった小ぶりなサイズで
持っておくことも有効です。

ただ、小さいサイズだけでなく
どれを誰に渡すか…といったように
資産を明確化するのも大事です。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(8/6)の貴金属価格】
 ゴールド:7,066円/g(-19)
 プラチナ:4,007円/g(-60)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

【今週の逸品】
月型モチーフをあしらったピンクゴールドのペンダントネックレス。
散りばめられたメレダイヤが夜中の三日月のような輝きを演出するオシャレアイテムです。

素材:K18PG、天然ダイヤモンド(合計0.51ct)
詳細:https://www.mercari.com/jp/items/m79443524915/

 

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