返戻金付き生命保険の節税規制!ひょっとしたら金にも…

投稿日:

1218 Gold

 

先日、保険会社に勤める
高校の後輩とお昼ご飯を
食べにいったときに聞いた話。

税制の改正で法人に対する
保険の控除がなくなった
という話を聞きました。

というのも
節税対策として決算前に
数年後に約6割~7割バックされる
返戻金付き生命保険を行う
…という法人がいたようです。

なぜなら、保険金であれば
経費として精算するのが可能なので
黒字分を減らすことによって
法人税を意図的に落とせる
…といった対策が可能なため。

 

大企業だと何百万円という
返戻金付き保険があったようで
決算前に契約する手法があり、
外資系保険会社が利益を出す
常套手段だったとか…。

企業にとってもおいしく
保険会社にとっても魅力的な
やり方かもしれませんね。

 

しかし、その節税対策に
国税のメスが入ってしまい
待ったが掛かったのでした。

 

詳しくは分かりませんが、
今では返戻金付き保険も
決算直前とかだと全ての掛金を
経費計上できなくなったのでした。

法人用の生命保険ってなると
金額も太くなります。

特に外資系保険会社が
この節税対策商品を多く
販売しているようですが、
その売上が減ってしまうと
何かしら影響はありそうですね。

 

そんな感じで国税も
年々チェックが厳しくなり
節税対策も難しくなってます。

…が、これは金の世界にも
及んでしまう可能性が
あるのかもしれません。

 

というのもそんな匂いがするのか
年末に訪れたお客様から
こんなことを話されました。

支払調書の対象額が
下がってしまうのでは…

消費税還付として
金運用がNGになるのでは…

 

支払調書に関しては
兼ねてから金額の見直しを
危惧している方は
多くいらっしゃいました。

 

しかし、二つ目の
不動産事業関係者に
該当する消費税還付。

課税売上を計上するために
他の商品に比べ売買差が小さい
金が使われているのですが、
こちらについても国税が
マークしているのでは?
…なんて話を聞きました。

 

税務署ではないので当然
私にはどうなるか分かりませんが
ここ最近、密輸やら盗難などで
騒がれている金取引。

冒頭の保険のように
節税の手口というは年々
塞がれてきている傾向です。

近年といわず節目である
2020年にはひょっとしたら
何かしらテコ入れが入る可能性が
ゼロではないかもしれませんね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(1/3)の貴金属価格】
 ゴールド:-
 プラチナ:-
 ※年末年始のため、1/3まで取引なし

 

無料見積もり

ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓

 

メルマガ登録フォーム

登録は以下の画像をクリック↓↓

 

【株式会社ナカオカ】

住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/

  • B!