ジュエリーや金工芸品を売った際に発生する税金

投稿日:

2026 Gold

 

先日、ナカオカ公式LINE経由で
インゴットと金製工芸品に関する
問い合わせをいただきました。

どんな問い合わせかというと
ザックリすると税金のこと。

 

死んだ親族から受け継いだ
金があるのですが売った場合
どういった税金が発生するのか?

発生する場合には
どれぐらいの金額なのか?

 

後者に関して言えば
弊社は税理士事務所でないので
課税対象金額までしか
伝えることはできません。

なので、売った場合には
どれぐらいが課税対象となるか
インゴットと工芸品に分けて
お話させていただきました。

 

こういった税金の質問は
特に多くてついつい話し込むと
カンタンに30分ほど経ちます。

今回も事前にLINEで概要を
伺ってはいたのですが電話で
いざ話すとあっという間に
時間が過ぎてしまってましたね。

 

で、そんな金を売ったときの
税金に関してですがインゴットは
売却益の50万円控除があるので
それを超えた部分が課税対象。

更に購入時と売却時の
期間が5年を超えているならば
50万円の控除を差し引いた
半分が課税対象となります。

これは資産用の金貨も同様
売却した際に該当する場合には
確定申告を行う必要があります。

 

そんな資産用のインゴットとコイン
(正式には金地金と地金型金貨)に対し
工芸品の場合はどうなるのか?

 

工芸品と言っても様々な
ジャンル商品があります。

ただ、基本的には
金地金やプラチナ地金、
金貨にコイン以外は一緒。

大判小判、兜や人形、
仏具などを一括りで工芸品と
言うように売ったときの税金も
これらは一緒なのです。

 

では50万円控除がある
資産用のインゴットやコインに対し
金製工芸品はどうなるのか?

実は計算方法が若干
課税対象の対象が異なります。

 

 

貴金属品に対する税金

金地金などのインゴット、
金貨やコインというのはどうしても
資産性が高いため利益が出やすく
税金計算となってしまいます。

しかし、工芸品というのは
作るにあたって材料費だけでなく
人件費などのコストが掛かります。

そして、純度に関しても
中には純金製品があれども
多くは18金などの合金であり
そこも換金性は下がります。

 

そのため、なかなか売買益が
出にくくなってしまうがために
税金に関する考え方が違います。

ではどういった場合に
課税対象となるのかというと
まずは前提条件として売却額が
1点30万円超えとなったケース。

 

ここでキーとなるのは
売却益ではなくて、単純に
売却した金額であること。

まずここでフルイに掛けますが
ここで更に利益が1円でも出た場合は
課税対象となります。

1点30万円を超えてしまっても
利益がなければ課税対象とは
ならないってことですね。

 

とはいえこの金製工芸品も
所得が出た場合の括りとしては
インゴットと同じ譲渡所得。

つまり、年間で50万円までの
控除があるってことです。

まとめますと、まずは
売却して1点30万円を超え
売買差が年間50万円を超えたら
課税対象ということです。

 

ちなみに貴金属品全般が
このケースに該当するので
工芸品に限らずジュエリーも該当。

1点30万円の制限もピアスや
イヤリングなどのセット商品は
1セット30万円となります。

なお、貴金属品でお伝えしましたが
宝石や書画、骨董品なども一緒です。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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