犯罪収益移転防止法の改正によって金取引にも影響は・・・

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3369 Gold

 

弊社は宝飾品であったり
貴金属品を取り扱っているので
犯罪収益移転防止法において
特定事業者に該当します。

特定事業者の中でも弊社は
宝石・貴金属等取扱事業者に該当しますが、
顧客と一定の内容を取引する場合、
取引時の確認が必要となります。

その確認内容としては
・本人特定確認
・取引目的確認
・職業や事業内容確認
などがあります。

この法律があるがために
購入時においても本人確認書類を
提示していただくことになってます。

 

その犯罪収益移転防止法ですが
2027年4月から改正予定。

その内容の一つにあるのが
”非対面取引時”において、
ICチップを活用した方式へ
移行していくというもの。

 

最近は金融機関で口座を
開設する場合、店頭に出向かなくても
オンラインでできたりします。

証券口座もオンラインで
顔写真や本人確認書類を画像で
送付すれば簡単に開設できます。

ただ、便利な反面で
書類や画像を偽造することで
犯罪にも使われるようになり
その対策として改正される
ということとなったのでした。

 

金融庁はこの改正に関して
今年初旬から伝えていたものの
できるだけ早急な取り組みを…
と銀行業界に要請。
※7月の話ではありますが。

 

ただ、犯罪収益移転防止法の
特定事業者に該当するのは
銀行業界だけではありません。

ファイナンスリース事業者、
クレジットカード事業者宅、
地建物取引業者、そして
冒頭でもお伝えした当社のような
宝石・貴金属等取扱事業者も対象。

 

2027年の改正というのは
今のところは非対面取引
対象であるとなってます。

もし”対面取引も…”となると
当社も何かしら影響してしまうのは
ほぼ間違いないでしょうね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(11/27)の貴金属価格(9:30価格)】
 ゴールド:23,078円/g(+32)
 プラチナ:8,884円/g(+163)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)

 

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