相続税や贈与税で地金の評価基準となる時価とは?

投稿日:

1699 Gold

 

私が所属しており
定期的に集まっては経営の
勉強をする中小企業家同友会。

その青年部での部会長を
2年務めさせてもらったのですが
4月の総会を持って任期終了。

リーダーの仕事が終わり
来年度以降はいち会員として
支える立場となりました。

 

で、そんな会でいつも
お世話になっている先輩から
おつかれさま会ということで
焼肉をごちそうになりました。

私的には牛角などの
チェーン店でも満足できるのですが
さすがは先輩経営者ってことで
いいお店に連れてってもりました。

 

いつもは冗談を混ぜながら
「おごってくださいよ~」
なんて言ってる間柄でもいざ
「さぁ、何でも頼んでいいぞ」
って言われると心がひけます。

なんて思いながらも遠慮なく
食べさせてもらいました。

というのも私は
お酒をあまり呑めない分
食べることに注力するので
飲み代より食費が高め。

 

なかなかお高いお店で
飲み物より食べ物の方が
単価が抜群に高かったので
気持ち遠慮してしまいました。

で、よそよそしていると
「お前が頼まないなら俺が頼む」
といい、時価商品まで…。

 

ということで時価の
お肉がやってきたのですが
見事なサシでまるで新鮮な
お魚のように綺麗なお肉。

火を通して焼いたものの
お口の中に入れた瞬間、
トロッと溶けていく食感。

お高いお肉ならではの
しっとりとした美味しさを
堪能させてもらいました。

 

ちなみになぜ時価かというと
A5等級のブランド牛でありながら
希少部位であったために安定して
手に入らないということ。

こういった商品も
希少価値があるものだと
値段が決めにくそうですね。

 

 

金(ゴールド)の時価とは…

長年事業を展開している
こともあって金に関して
相続に関するご相談が
特に多いのですがその際に
こういった質問をいただきます。

相続税や贈与税の計算で
”時価”ってあるけどもこれって
購入価格?それとも売却価格?

 

ちなみに時価というのは
辞書で調べてみると主に
2種類の意味があります。

【時価】
①市場価格のこと。
②貴重な生鮮食品など、市場価格(仕入れ値)の変動により売値が定まらない商品に対して用いられる値段のこと。

で、今回のような地金で
税金のための計算というのは
①を意味するワケです。

 

市場価格といっても
消費者が購入する小売価格
消費者が売却する買取価格
2種類で金は取り引きされます。

では、相続税や贈与税の
税金を計算する際にどっちが
適用されるかというと一般的に
買取価格が適用されます。

 

ちなみに基準日ですが
相続税評価額の場合は
被相続人が亡くなった日、
贈与税評価額を算出するのは
贈与契約書などの贈与成立日。

その日の業者が買い取る価格が
税金の対象金額となるワケです。

 

ちなみに宝石がついた
ジュエリーに関しても同様。

特にジュエリーの場合
宝石の価値なんてお店によって
変わってくるワケなので
大きく金額差が発生しない
買取価格が時価となります。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(4/30)の貴金属価格】
 ゴールド:6,865円/g(-25)
 プラチナ:4,714円/g(-44)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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