未成年の定義が変わり金取引はどうなるの?

更新日:

2040 Gold

 

4月からとある定義が
法律改正によって変わりました。

その定義と言うのが
未成年に関する定義。

この未成年に関する定義は
民法にて決まっているのですが
140年ぶりに成年年齢が
変わるということです。

 

ちなみに世界では既に
18歳が成年という定義が
結構あるようです。

後発組の日本も
世界に沿ったという形に
なったのかもしれませんね。

 

これまでは20歳だったのが
18歳に引き下げとなるので
色んな所に影響しそうです。

1人で携帯契約であったり
クレジットカードやローンを
組むことができるようになります。

国家公務員の資格も
取得が可能となりますからね。

 

ちなみにお酒やたばこは
年齢制限が未成年ではなく
20歳のまま維持。

競馬、競輪などの年齢制限も
健康懸念やギャンブル依存症が
背景に従来の年齢が維持。

ギャンブルはNGなのに
ローンはOKなのではちょっと
どうかと思いますが…

 

そして、女性の結婚年齢は
16歳だったのですが今回の改正で
18歳に引き上げられるようです。

これは僕も昔からなぜ女性だけ
若いのか分からなかったのですが
今回の民法改正によって、
年齢が引き上げになったようです。

 

さて、成年と言えば
セットとなるのが1月の成人式。

ただ、成人式に関しては
法律による決まりはないようで
実施の判断は各自治体次第。

18歳ってことは高校3年生と
受験シーズン真っ盛りなのもあり
成年の定義によると来年の成人式は
18歳19歳の世代も必要となるので
微妙なところではあります。

 

金の現物取引ですが
未成年でも特定の条件を満たし
書類もあれば売買は可能です。

ですが今回の民法改正で
未成年の定義が変わりましたが
この金取引における未成年
にも該当するかというと…

 

該当します

 

成年が18歳となったので
今までは20歳以上でないと
金取引できなかったのですが
この4月からは可能ということです。

ちなみに未成年(18歳未満)取引で
必要な書類は以下の通り。

未成年者による金のお取引について

未成年者(20歳未満)による お取引も行っておりますが、 未成年者単独(親権者同伴なし)での お取引は致しかねます。   なお、以下の書類が必要となります。     &n …

 

もし現物取引が面倒ということなら
未成年でも必要書類を揃えておけば
登録可能な純金積立もあります。

ちなみに必要な書類について
田中貴金属の純金積立の場合
こちらの記載されています。

基本的には店頭での現物取引と
似たような書類ではあります。

 

ただ、未成年の場合には
オンライン登録ができない
…というケースがほとんど。

直筆での同意なども必要で
書類送付による登録でしか
できない企業が多いのです。

これもデジタルだけであったり
オンラインだけでは悪用される
可能性があるってことです。

 

未成年はまだ判断能力が
充分に備わっていないので
気軽に購入できません。

購入するだけならまだしも
いざ他人の金を買ってに売却となると
犯罪に発展する可能性があります。

これは資産用の金売買だけでなく
ジュエリーや工芸品などといった
貴金属品買取も一緒ですね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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