モダンなおりんとして人気が高まっているたまゆら(玉響)

投稿日:

2809 Gold

 

先月注文いただいていた
金工芸品が届きました。

ありがたいことにいつも
当店でご購入されるお客様。

以前も金のおりんを
お買い上げいただきましたが
今回は違う物でした。

 

では今回は何かというと
小判とたまゆら。

小判はかねてから
欲しいと言われてたもので
資産として持っておきたい
ってことで購入されたもの。

 

そして、たまゆらですが
おりんの一種でして仏壇に置き
音を鳴らす仏具です。

仏壇のコンパクト化など
仏具の事情も変わりつつあり
最近ではモダンなデザイン、
コンパクトなサイズの物が
人気ではあります。

そんな中でおりんも
モダンなデザインの物が
揃ってきております。

 

おりんといえば通常は
18金などゴールドが素材の物が
主流ではあります。

ただ、おりんの一種
仏鈴に関してはプラチナで
作られた物も当店では販売。

仏具ではあっても白金色だと
インテリアとしても使えるので
最近は今までとはちょっと
変わった仏具も需要が
高まりつつあるようです。

 

ということで届いた
たまゆらを検品したのですが
思ったより小さいなぁ…と。

若干大きめなゴルフボールで
2/3にカットしたぐらいのものが
柱に支えられてゆらゆらするもの。

物が小さいこともあって
鳴らした時の音も可愛らしく
どこか風鈴っぽくもありました。

 

たまゆらの名前の由来は
鳴らすと揺れ続ける姿から
と名付けられたおりん。

音を鳴らすだけではなく
揺れる様子を見ているとどこか
心が落ち着く感じもします。

特に今回は18金なのもあり
たまゆらからの光の反射も
また綺麗な物ではありましたね。

 

 

仏具であれば何でも非課税か?

金工芸品展での盗難、
黄金展といった催事が活発化し、
工芸品に関する質問を
受ける機会が増えました。

先日も今回と違うお客様から
”金のおりんって相続税対象外になる
というのは本当ですか?”
なんて質問をいただきました。

 

仏具といえば今の法律上、
相続税対象外となっています。

仏具は祭祀財産として
扱われることもあって、
非課税財産となります。

ちなみに仏具であれば
素材では何も制限がないのが
今のところの法律での定め。

 

つまり、仏像やおりんが
ゴールドやプラチナ素材であっても
非課税財産ということ。

なのでお客様からの質問に対する
答えとしては”Yes”となります。

 

ただし、当然ながら
本来の目的は祭祀財産なので
これを外れてしまったら
当然ながらアウトです。

キリスト教が使うハズない
仏具を持っていてもアウトだし
おりんなのに仏壇の目の前に置かず
ずっとどこかに保管しっぱなしだと
それは祭祀財産ではありません。

 

金製の仏具というのは
加工費が結構掛かってしまうため
インゴットや金貨に比べると
どうしても換金率は下がります。

お金に換金できるので
資産と言えば資産ですが
利益の出にくい資産ではあります。

買うとなると結構な金額なので
インゴットなどに比べるとやはり
需要の低い商品ではあります。

 

相続税は非課税だが
換金性としては低い金製仏具。

こういったアイテムは
税金などお金に縛られずに持つべき
商品ということです。

 

特に金のおりんの音色は
とても澄んでおり響きも良く
どこか心が洗われる気分になります。

今回のたまゆらもなかなか
そういった意味では乙な仏具で
とても良い品ではありました。

先祖を偲ぶアイテムに
お金のイヤラシサを持ち込むのも
どうかとは思いますからね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

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 ゴールド:13,118円/g(+9)
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