金(ゴールド)を複数人で贈与した場合の対策法

投稿日:

1035 Gold

 

金価格が上がり
買取のお客様が増えると
比例して多くなるのが
相続に関連するご相談。

先日もちょっと
レアなご相談をされたので
早速ブログでもシェアを
してみたいと思います。

 

その前に
まず問題です。

資産用のバーやコイン、
ひとつのものを複数の名義で
持つことはできるでしょうか?

答え…

できません。

金はあくまでも
現金価値を持ったモノ。

1万円札をモノとして
見たときと同様であって、
分割名義ってのはできません。

例えるならば、
1万円は分割名義できても
1万円札は分割名義できない
…といった感じです。

 

しかし、法律というのは
面倒くさいものでして、
例えばバーやコインを
相続や贈与する場合には
価値を分けて行えるます。

 

例えば…
保有者が金を贈与するとき
バーをふたりに分け贈与する
ということが可能なのです。
(贈与契約書が必要となります)

 

では、そういった場合に
単純に売却して現金化した
お金をふたりで分ければ
贈与としてはそれでOKです。

しかし、相続や贈与は
名義が変わったらそれで
おしまいではありません。

大体の場合、税金
発生することがあります。

 

では、贈与契約上において
金がふたりのものだと税金の

支払いはどうなるでしょうか?

これが今回お客様に
相談された内容でした。

 

 

税金の支払いは誰?

現物として持つ
金(ゴールド)商品は
基本的にひとりひとつ。

そのため、バーやコインを
切って分けてから売ろう
…なんてことは無駄です。

 

では、今回のように
バーを分けて贈与する!
…といった場合には
どうなるのか?

 

まずそもそも現物で
持っている段階では
どちらかの物となるので
分配されるのは

売却した後

となります。

 

そして、売却後のお金を
ふたりで分配することで
贈与が完了します。

 

が、先ほどのように
もしも税金が発生したら
どうなってしまうのか?

 

基本的には持ち主が
税金を支払うことになるけど
この税金も分配可能です。

もしも売却した金で
売買益が50万円超となった場合
税金に関しても贈与した
ふたりで納税できます。

 

ではどのようにして、
税金を支払うのでしょうか?

 

そんなときは確定申告で
以下の書類を持参することで
解決できます。

 

【必要書類】
・贈与契約書
・金購入時の計算書
・金売却時の計算書

 

金売買で所得税の対象となると
確定申告のタイミングだけでなく
翌年の住民税なども上がります。

そのため、金の保有者は
然るべき方法で税務署への
連絡ができてないと税金の
負担がひとりに掛かります。

 

もしも金を複数人で
分配贈与するのであれば
売却後の確定申告は要注意です。

もちろん、ひとりで
納税するのであれば
贈与契約書の提示は不要です。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(7/3)の貴金属価格】
 ゴールド:5,366円/g(+125)
 プラチナ:3,227円/g(-15)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

無料見積もり

ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓

 

メルマガ登録フォーム

登録は以下の画像をクリック↓↓

 

【株式会社ナカオカ】

住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/

  • B!