200万円超の買取でマイナンバーを提示しなかった場合…

更新日:

1157 Gold

 

空港だけでなく
至るところに顔認証用の
カメラが設置されている中国。

どこもかしこも
カメラがあるとちょっと
不安な気もしますが、
生活面で便利な仕組みが
始まるようです。

というのも今はカードや
QRコードで決済できている
取り引きも今後は手ぶらで
購入できるようになるため。

 

なんと顔認証で
買い物ができるようになる
仕組みが中国国内で
拡大中なのです。

 

中国は2016年時点に
街角などの公共スペースに
約1億7600万台の監視用
ビデオカメラが設置されてます。

ちなみに中国と並んだ
世界大国のアメリカですら
約5000万台程度。

 

2020年までには中国全土に
カメラネットワークを
張り巡らすと言っている習政権。

今では2億台以上になる
カメラが設置していると
言われております。

 

ちなみにこの監視システムは
顔だけでなく交通違反や
ゲームの好みなど事細かな
個人情報まで把握できるような
システムも導入される予定。

 

顔認証によって
買い物が楽になるのは
ありがたいかもしれませんが
人権的な問題も起きる可能性が
あるかもしれません。

ここまで監視されていると
日本でマイナンバーによって
監視されるくらいレベルは
カワイイもんですね(笑)

 

 

マイナンバーがない場合…

200万円を超える買取では
マイナンバーの提示が義務なので
お願いしているのですが
コレは一応任意扱い。

なので、マイナンバーを
提示いただかなくても
買取の取引自体は可能です。

 

そのため、こういった
ご質問を聞かれることが
接客の中でもあります。

マイナンバーを
提示しなかったら
どうなるんですか?

 

結論からお伝えすると
税務署から定期的に
確認されます

 

200万円を超えた
買取取引が発生すると
税務署に支払調書を
提出する必要があります。

これは金売買により
一定の売却益が出た際の
所得申告漏れを防ぐために
必要となった処理。

 

その支払調書に
マイナンバーも記載して
報告する必要があります。

なので、取引の時に
提示がなければ買取自体は
可能でも一応、経過報告を
行う必要はあるのです。

 

支払調書には
買取内容だけでなく
名前や住所などの
個人情報も記入されます。

マイナンバーがなくても
一応身元を特定できるので
ぶっちゃけなくても
取引自体は可能なのです。

 

数年前に金やプラチナの
譲渡所得の申告漏れが
多数把握されたことから、
2012年に創設された支払調書。

取引自体は可能であっても
政府が要求している資料は
出しておいた方が
無難ではないかと思います。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(11/3)の貴金属価格】
 ゴールド:5,828円/g(+0)
 プラチナ:3,714円/g(+0)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※市場休業のため、土日は同一価格

 

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