3312 Gold
何年か前に当店で
純金小判を買われたお客様。
金価格高騰も相まって
この度、手放したいとのことで
来店されました。
デザインを見てすぐに
分かったのですが、これは
令和に入った年に販売したもの。
平成から令和に入った年
和暦が変わったということで
その記念品が結構商品として
発売されていました。
その商品の一つとして
純金小判が発売されました。
今現在も販売されてますが
コロナ禍に入る前の年であり
金価格も今の約1/3ほどでした。
まさかあのとき、こんなに
金価格が上がるとはつゆ知らず。
買われたお客様も記念が
目的であったので全然相場のことは
気にされてはいませんでした。
令和元年の物であったため、
それから7年経過したのですが、
金価格は暴落することがほぼなく
ほとんどうなぎ登り状態。
ずっと持っておこうかと
考えていたのですが急遽
お金が必要になったとのことで
この度の小判をご売却。
持っていたのは
小判だけでなくインゴットも
あったようです。
ただ、インゴットは売ると
結構売却益が出るので税金も
それなりに発生するもの。
今売らずともまだ価格が
上がる可能性もあるし、
それなら税金の対象とならない
小判を…との判断でした。
工芸品などが課税対象となるのは…
小判やジュエリーといった
貴金属品ですが、これも一応
税金の対象ではあります。
年間50万円の控除はあれど、
以下の条件を満たしてしまうと
確定申告が必要なのです。
【課税対象条件】
1点売却価格が30万円超でかつ
利益が発生した時
※年間50万円の控除あり
インゴットや金貨と異なるのは
1点の売却価格に関して制限がある
といったところでしょうか。
ジュエリーや工芸品などは
生活用品でもあるため、こうした
制限が設けられています。
そもそもこれらの商品は
利益が出にくい物であります。
なぜならば資産用として
作られているインゴットや金貨は
工場で大量生産されていることもあり
売買差が少ないのが特徴です。
しかし、本来資産用でない
ジュエリーなどは加工費が結構
発生するものばかりです。
一部の商品は工場生産も
可能ではありますがジュエリーや
工芸品は職人による手作りが
メインの商品ではあります。
また、工場生産があっても
インゴットや金貨に比べると
その量はかなり少ないもの。
そのため、コストが高いのは
止む無しではあり、それだけ
小売価格に転嫁されます。
仮に買取単価が一緒でも
高いコストがのった販売価格が
高いと換金性も悪くなるもの。
これがまさにジュエリーや
工芸品とした金製品ということで
若干課税対象となる条件も
異なるってことです。
ジュエリーの売却金額が30万円超だと
喜平ジュエリーや印台リングといった
ボリュームあるものとなります。
工芸品はおりんや仏像など
どうしても重量が多い物ばかりで
該当しやすくはなりますが…。
ともかく、ジュエリーや
工芸品を売却するのであれば
そうした課税対象があるということを
お忘れないようご注意ください。
さてさて、金小売価格が
とうとう2万円を超えました。
それに伴いテレビでも
金製品の買取に関して色々と
その様子が報道されてました。
大きい金額で売却できるのも
視聴者にはインパクトがあるけど、
こうした物も税金対象となることも
併せて報道していただきたい限り。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you.
【本日(10/2)の貴金属価格(9:30価格)】
ゴールド:20,194円/g(-59)
プラチナ:8,267円/g(-101)
※田中貴金属公表の税込小売価格
※2025.7.1より14:00にも価格が公表されます(平日のみ)
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