利益が出にくい金工芸品も条件次第では課税対象

投稿日:

2828 Gold

 

金の仏像を買い取って欲しい
とのことでご来店されたお客様。

観音開きのケースの中から
とても立派な金の仏像が
出てきました。

その際にお持ちになったのが
デパートで購入時にもらった
金の仏像に関するチラシ。

 

かなり年期の入った
古びたDMだったのですが
”純金千手観音坐像”の文字。

特化限定販売とのことで
純金90gで販売価格がなんと
258,000円との記載。

 

仏像は工芸品扱いなので
材料費以外にも製作コストや
デパートなので広告代など
様々な手数料が加味されます。

それでもたったそれだけの
金額での販売価格であったため、
今では考えられない価格。

単純計算で単価を調べても
258,000円÷90g=2,866円/gと
手数料込みでこの単価なので
恐らく金相場が1,000円/g台のときに
購入された物と思われます。

 

当時の相場において
本当に特価であったのかは
今となっては分かりません。

ただ、今の相場からすると
間違いなく特価価格であり、
もしこれで販売されてたら
間違いなく買うでしょうね。

 

ちなみに今回の仏像、
写真に写ってる仏像全部が
純金製かというと実際には
そうではありませんでした。

仏像自体は確かに純金製で
刻印も入っていましたが台座や
後ろの手に関してはメッキ品。

なので、仏像部分だけを
お取りしてのでの買い取りですが
DM通り90g以上ありました。

 

なお、メッキ品を含めると
500g以上とかなりの重量。

もしもDMに重量の記載が
入っていなかったら、恐らく
メッキ部分も金製と間違えて
いたかもしれませんね。

 

 

仏具は相続税対象外でも…

資産用のインゴットや金貨は
年間50万円の控除が設けられており
それを超える利益が出なければ
所得税の課税対象とはなりません。

では今回お持ちになった
金工芸品はどうなのか?

これも条件に該当してしまうと
所得税の課税対象となるので
確定申告が必要となります。
(あくまでも自己申告です)

 

売却時に30万円/点を超えて
売却益が50万円を溢れると
対象となるワケです。

ちなみに1点当たりで30万円を
超えなければ課税対象とならないので
これがインゴットや金貨と違うところ。

詳しくは以前更新しました
こちらの記事にも書いております↓↓

ジュエリーや金工芸品を売った際に発生する税金

2026 Gold   先日、ナカオカ公式LINE経由で インゴットと金製工芸品に関する 問い合わせをいただきました。 どんな問い合わせかというと ザックリすると税金のこと。   …

 

これは金工芸品に限らず
宝石が付いたジュエリーに関しても
通じることではあります。

ちなみに仏具の場合ですが
日常礼拝として使っているなら
相続税は非課税となりますが
この所得税は用途は関係なく
売却した時点が対象となります。

そのため、持ってる分には
全く問題ないのですけれども
換金した時点で課税対象かどうか
決まるということです。

 

普通の素材の仏具であれば
まず買ったとき以上の金額で
換金できることはないでしょう。

ただ、ゴールドやプラチナなど
素材価値が高いものに関しては
こういうケースもあり得ます。

仏具は製造コストが割高なので
なかなか利益が出にくいものですが
相場の高騰によっては換金額が
購入時を上回る可能性もあります。

 

ジュエリーなど比較的重量が
軽い金製品であれば、なかなか
1点30万円を超えないでしょう。

ただ、仏像やおりんなどの
仏具は結構貴金属が使われるので
30万円を超えることがほとんどです。

工芸品は支払調書等の制度がなく
税務署といった第三者による
確認はなく、自己申告となりますが
一応こういう税制となってるので
お伝えしておきました。

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(6/4)の貴金属価格】
 ゴールド:13,047円/g(+56)
 プラチナ:5,744円/g(-135)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

<ノイズを消し去るピンキーリング>

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