売却益を相殺でき節税可能な現物資産の金

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1167 Gold

 

81歳の金トレーダーが
脱税容疑で逮捕されたという
ニュースが報道されました。

そのトレーダーは
金(ゴールド)の先物取引で
多額の収入を得ていたのに
税務申告してなかったもの。

 

黒字なのに赤字と偽り
約3千万円を脱税したのが
国税局に見つかったのです。

ちなみに81歳なので
年金を受給しながらの
投資生活だったとのこと。

 

金であっても投資が
先物取引の場合には
株と同じく利益の2割分が
納税対象となります。

確定申告する必要が
あったにも関わらず、
意図的に申告しないのは
明らかな脱税行為。

 

所得金額が膨大だし
先物取引は専用口座で
証券会社に管理されるので
バレるのは時間の問題。

先物取引の脱税ってのは
実現はほぼ不可能です。

 

ちなみに捕まった男性は
「これまでにつぎ込んだ
資金も大きく、昔の損金も
あったので…」
と話していたそうです。

先物取引は収支を調整して
損益通算できる商品も
中には存在します。

投資の仕方によっては
脱税扱いにならないことも
実はあるんです。

 

 

相殺可能な現物取引

基本的には売却し利益が
発生した時点で課税扱いと
なってしまう先物での取引。

今回ニュースで報道されたのも
このケースでしたがもしもこれが
現物であったならば運用次第で
回避できた可能性がありました。

 

…というのも現物取引での
金(ゴールド)やプラチナは
譲渡所得扱いとなります。

ちなみに譲渡所得の
扱いとされる資産としては
以下があります。

【譲渡所得の対象資産】
土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)など。
※国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
より抜粋

 

その中でも金やプラチナの
取り引きであがった売却益は
譲渡所得の中でも給与所得や
他の所得との合算で税額が決まる
「総合課税」に該当します。

つまり、現物の金であれば
他の売買(※)と相殺が可能で
売却益を調整できます。
※相殺可能な商品は限られます

 

昔、大金をはたいて
購入してしまった資産があり
今では価値が落ちたものがあれば
相殺できる可能性があるのです。

特に価値がガクッと
落ちやすい代表的な資産は
骨董品や絵画があります。

 

もしも、金やプラチナで
大きな利益がある場合には
他の資産も計算してみて
相殺できるかもしれません。

 

ただ、そのときの法律により
相殺できる資産商品というのは
変動する可能性があります。

まずは税理士さんへ相談し、
相殺できる資産がないかを
確認することによって
効率の良い節税が可能なのです。

 

もし何十年も前に
購入した金があるならば
要らないから売る…
の前にまずは身辺整理で
相殺できる資産がないかを
調べることが重要なのです。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(11/12)の貴金属価格】
 ゴールド:5,673円/g(+2)
 プラチナ:3,469円/g(-19)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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