金による不動産事業の消費税還付スキーム禁止決定

投稿日:

1438 Gold

 

1週間ほど前の話ですが
知り合いやメルマガ会員のみを
集めたてセミナーを開催。

 

というのも今回のセミナーは
金(ゴールド)だけでなく
別の話もあったのであまり
大々的に告知しませんでした。

そんなセミナーですが
元国税局調査官の税理士さんで
節税のアドバイスを出来る方との
コラボレーションセミナー。

 

元国税局といっても
色んな肩書きがありますが
その方は国税組織調査部門の
最高峰である課税資料調査課で
法人税担当として調査された方。

そのため、今回は
節税といっても主には
法人や個人事業主など
経営者向けの内容でした。

 

節税とありますが、
当然ながら法律に則った
合法的な内容ばかり。

特に経営者の場合は
会社だけでなく私的にも
相続や贈与などで悩みを
お持ちの方が多いです。

 

そんな悩みや課題を
お手伝いする場として
セミナーを行いました。

なので、今回のセミナーは
私も金の話をしたものの
どちらかというと節税の方が
食いつきは良かったです(笑)

 

税理士やコンサルタントでも
売上アップの手法や経費削減の
取り組みなどを教えてくれます。

が、なかなか法律を熟知し
的確な節税アドバイスをできる
って方はあまりおりません。

もちろん節税ってことは
それなりに大変な作業が
絡むこともあります。

 

ただ、この度の先生は
まさに税金を調査する立場で
抜け穴を熟知してるからこそ
合法的な節税法を
把握していたワケです。

これって節税の場合は
法律の熟知っていうのが
必要なことですが私の事業でも
同じことかと思ったんです。

 

金を使った貴金属投資、
ジュエリーや時計、メガネも
知り尽くしているからこそ
見えてくる世界があります。

内容は節税ではありましたが
色んなところに通じるものだと
話を聞きながら感じた次第です。

 

と、そんな節税の中で
ひとつだけ情報を開示します。

ただ、お伝えする内容は
不動産業の方しか該当しない
内容ではあります。

 

その内容ですが、
不動産事業において消費税の
還付という制度があります。

賃貸業(対法人除く)は
非課税売上なのですが、
売買業である課税売上と
バランスを保てば消費税が
還付されるというもの。

 

そして、このスキームで
課税売上を計上するのに
金取引が使われてました。

しかし、金取引による
課税売上計上に関して
この9月から禁止となることが
先日国税庁から発表されました。

 

こういった節税スキームは
合法であったとしても
年々無くなってきております。

 

特に、無国籍通貨と
言われており全世界で
通貨として使われている金は
税金にシビアな資源です。

そのため、今回のような
税金の制度も速攻で
禁止となるワケです。

 

こういった税金のネタは
日頃から税務署との関わりや
税金に関して勉強されている
税理士視点でないと分かりません。

企業経営者であったとしても
密に節税に関する税理士さんと
関わることはほぼないでしょうし、
個人であればなおさらです。

 

結局のところ税金に関しては
税理士との繋がりがなければ
何も情報は下りてきません。

私も金に関連する
内容であればある程度の
相談にのることはできます。

餅は餅屋…なんて
ことわざがありますが
専門家に頼るのがベストですね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

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