購入伝票が上様名義である場合のリスク

投稿日:

1646 Gold

 

とあるお店で必要な物を
買い物したのですが
久しぶりに「上様」名義の
領収書をいただきました。

なかなか上様領収書って
もらうことがないのですが
結構な年配の方だったから
からかもしれません。

実はこの上様名義は
どうでも良いように見えて
どうでも良くなかったりします。

 

というのも1月決算を終え
税理士さんと話してたときに
こういった話を聞きました。

上様名義というのは
消費税法上において
引っ掛かる可能性がある。
…というもの。

上様領収書をもらうには
リスクがあまりないのですが
逆に渡す側としてはまず
やらない方が良いとのこと。

 

そもそも消費税というのは
何かモノを販売したときに
お客様からいただいた消費税と
仕入先に支払った消費税の差額を
納税する法律です。

ですが消費税法において、
領収書や請求書の宛名がもしも
明確になっていなかった場合は
消費税の控除が認められない
…という規定があるのです。

消費税の仕入税額控除に
該当しなくなってしまうため
発行する側としては守らないと
大損失を被ることがあるワケです。

 

今でこそほとんど
見ることがない上様領収書。

しかし、私が生まれた頃の
約30年前は宛名が空欄であったり
上様名義となっていた領収書が
結構あったそうです。

これは消費税が当時
制定されてなかったことが
背景にあったのですが
領収書を発行する側としては
やらない方が良いってことです。

 

まぁ、そもそも消費税が
掛からない商品やサービスなら
問題ないんですけどね。

 

と、そんな領収書ですが
先日電話でのお問い合わせで

金を買った昔の伝票が
上様名義なのですが、
売るのに問題ないですか?

…という連絡をいただきました。

 

上様名義であるので、
その書類だけであると
誰の物かは分かりません。

ですが、ご連絡くださった
お客様は亡くなった旦那の物で
相続で受け継いだ金とのこと。

売却時に購入時の伝票は
必要ないので手放して
換金すること自体は全くもって
問題はなかったのでした。

 

通常、名義と違う方が
取り引きに来られる際には
委任状などの書類が別途
必要となってきます。

今回は持ち主が亡くなっており
相続手続き済みとのことで
通常通りの取引でいける
内容となってました。

 

とはいえ、上様名義の場合、
第三者からみると誰の物かが
判断できなく相続や確定申告で
不利となることもあります。

提供する企業がもしも
上様名義で渡したのがバレると
本来控除される消費税を
支払うリスクを負うので
発行しないでしょうが…。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(3/8)の貴金属価格】
 ゴールド:6,601円/g(+18)
 プラチナ:4,434円/g(+23)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

【今週の逸品】
青色のサファイアを濃淡グラデーションでセットした普段使いできるリング。
ダイヤモンドと平行にセットされており、角度によって色んな見え方を楽しむことができます。

素材:K18WG、天然サファイア、天然ダイヤモンド
詳細:https://nakaoka.official.ec/items/40775064

無料見積もり

ナカオカのLINE@登録し、
画像を送付頂ければ、
来店不要でお見積もりできます↓↓

 

メルマガ登録フォーム

登録は以下の画像をクリック↓↓

 

【株式会社ナカオカ】

住所:広島市中区堀川町5-10(金座街)
TEL:082-246-7788
営業時間:10時~19時(水曜定休日)
HP:https://nakaoka-inc.com/

  • B!