単価が低い銀地金は支払調書の対象外!?

投稿日:

1103 Gold

 

久しぶりに持ち応えのある
地金を買い取りました。

その大きさは数字で表すと
約30kgにも及ぶもの。

 

それだけの重さがあるので
かさばるのは当然ながら
持つのも一苦労。

そんな大きな地金を
抱えてお客さんが
持ち込まれたのです。

 

その地金というのは
銀地金(ぎんじがね)。

 

そう、資産用の
シルバーのバーです。

ちなみにここ最近の
金価格の上がりっぷりに
比例してか銀価格も
3年ぶりの高値をマーク。

 

金やプラチナに比べると
単価は全然低いけども
仕様上、バー重量が多い銀も
ジワリと上がったのでした。

ちなみに白金族という
括りではプラチナと銀は
一緒であるせいか8月の
価格推移も似たものでした。

 

そんな銀地金取引ですが
売却すると金やプラチナと同様、
200万円超でマイナンバーが
必要となります。

しかし、とある書類が
提出されないことを
ご存知でしょうか?

 

 

支払調書が不要な銀地金

金やプラチナであれば、
売却したときに200万円を超えると
マイナンバーの確認が必要で
支払調書が税務署に提出されます。

ではあるのですが、
銀地金に関してはこの
支払調書の提出が不要です。

 

ちなみに国税庁のHPには
以下の記載が書かれてます。

平成24年1月1日以降、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられました。

 

金地金等という括りですが、
限定とされているのは

・金・プラチナ地金(バー)
・地金型金貨・白金貨(コイン)

という金・プラチナが
使われた地金商品です。

 

ではなぜ金とプラチナに
限定されているのでしょうか?

 

それは、金・プラチナ取引で
支払調書が必要になったのは
高めな単価と価格の高騰
背景にあります。

 

値段に関してみると
今日(9/10)の相場を
比較するとこの通り。

金:5,622円/g
プラチナ:3,588円/g
銀:69.76円/g

 

銀は1,000円どころか
100円にも届いたことが
過去にも数回程度だったので
金やプラチナに比べて
高騰規模も少ないのです。

 

ちなみに数年前から高騰気味で
今やプラチナよりも価格が
高くなっているパラジウム。

そんなパラジウムは
プラチナと同じ白金族の
貴金属ですがこちらもまだ
支払調書の対象外です。

 

そんな銀やパラジウムも
価格が高騰してしまったら
支払調書の提出が必要になる
時代が来るかもしれませんね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(9/10)の貴金属価格】
 ゴールド:5,622円/g(-14)
 プラチナ:3,588円/g(+3)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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