1511 Gold
先日お問い合わせで
銀地金に関する内容の
連絡をいただきました。
その内容というのが
銀地金を売却した場合、
御社は支払調書を
税務署に提出するのか?
…というもの。
支払調書というのは
売却額が200万円超の取引時
税務署に取引内容を書面で
報告する制度。
平成24年に始まった
この制度は地金売買における
所得税脱税をチェックするために
できた制度でもあります。
2000年に入ってから
高騰が続いている金価格。
得やすくなった売却益に対する
税金の申告漏れを無くすために
導入されたワケです。
金取引の常連だったり、私の
ブログを長く読まれた方なら
支払調書の存在をご存知の人も
多いのではないでしょうか。
で、そんな支払調書は
銀に関しても対象となるのか?
…という問い合わせでした。
実は銀(シルバー)も
この数ヶ月で変動が大きかった
貴金属商品でした。
1gの単価は現在でこそ
約90円ほどですが、一時期は
110円まで上がっていたのです。
銀は単価が安いこともあり、
会社によって提供するサイズに
差異がありました。
数万円の100gや
数十万円の1000gなど…。
そんな中、弊社でかつて
販売してたのは30kgという重さ。
(現在弊社では販売してません)
30kgまでいくと数百万するので
支払調書の対象金額にも
なりやすい商品でもありました。
ただ、弊社を含む
田中貴金属系列では支払調書の
対象となるのが金地金と
プラチナ地金のみであって
銀地金は対象外。
今回のお問い合わせは
その旨をお伝えしました。
しかし、これはお店によって
異なる可能性があるのです。
法律上の記載では…
支払調書は国税庁から
お達しされた制度なのですが
ホームページでも提出対象に
以下の記載があります。
【手続き対象者】
国内において金地金等の譲渡の対価の支払をする金地金等の売買を業として行う者。
ですが、この記載とみると
「金地金等」となってます。
金地金等と括ってあるので
金(ゴールド)に限らない
ということになります。
田中貴金属系列では
現状(2020年10月現在)では
以下が対象となってます。
支払調書対象商品
そのため、銀地金であったり
貴金属ジュエリーの場合は
対象外となっております。
ただし、これはあくまで
田中貴金属の話です。
国税庁が”金地金等”と
まとめている以上はお店により
変わる可能性があるということ。
もしも支払調書の対象であるかを
調べるのであればお店に直接
連絡するのをオススメします。
ちなみに金地金等の
支払調書に関することは
国税庁の以下のサイトに載ってます。
本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(10/24)の貴金属価格】
ゴールド:7,107円/g(-13)
プラチナ:3,449円/g(+56)
※田中貴金属公表の税込小売価格
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