金の小分けや支払調書対象外でも課税対象となる場合も…

投稿日:

2393 Gold

 

先日弊社に電話がありまして
こんな質問をいただきました。

”1000gのインゴットを売却した際
確定申告する必要がないのか?”

昨年売却したインゴット、
他店で取り引きされたようですが
別件で確定申告を行った際に
税務署職員からインゴットについて
確定申告は不要と言われたようです。

 

ただ、色々とネットで調べると
50万円超の利益が発生した場合は
確定申告が必要であることを知り
確認のために電話されたのです。

なぜ弊社なのかというと
ネットで検索していたら、私の
ブログにヒットしたためでした。

 

確かに売却したからといって
100%確定申告が必要かというと
そんなことはありません。

売却益次第では先ほどのように
確定申告が不要のケースもあります。

税務署職員の知見がなかったのか、
利益に関する話をしなかったせいか
理由はさておき、税務署からは
確定申告不要と言われたようです。

 

で、真実はというと
50万円超えの売却益が出たら
確定申告する必要があります。

これは金地金に関して
50万円分の特別控除があるワケで
それを超えると課税対象となるため。

どこで売ったかはさておき
買い取ったお店もそのような
アナウンスをしないのかなぁ
…なんて感じた次第です。

 

ちなみに1000gということは
普通に相場に合わせた買取額だと
200万円の買取金額を超えるので
支払調書の対象ということ。

もし、確定申告しなくても、そして
売却益が超えようが超えなくても
税務署から恐らく連絡があるとの旨、
併せて伝えてはおきました。

どこの税務署で聞いたのか
知りませんがこんなことがないよう
きちんとして欲しい限りです。

 

 

支払調書対象外でも利益が出れば…

こういった税金に関して
間違った認識をされる方が
たまにいらっしゃいます。

それは支払調書に関するもので
50万円超えの利益が発生しても
支払調書の提出対象外であれば、
確定申告は不要であるということ。

 

現物資産におけるゴールドや
プラチナに関して、200万円超えの
売却時には税務署に支払調書を
提出する義務が買取店にはあります。

つまり、200万円を超えて
買い取った時点でそのお店は
売却者や売却物情報をまとめて
税務署に連絡するのです。

これは法律で決まってることで
当然ながら報告を怠ってしまうと
罰せられるということになります…。

 

この支払調書はというと
税務署がここからゴールドや
プラチナの売買履歴を確認し、
確定申告の有無を確認するもの。

そもそもの確定申告対象は
50万円超というのがあるため、
この支払調書とは関係がありません。

売却金額がたとえ200万円未満で
支払調書対象外であったとしても
50万円超の利益が出れば要申告。

 

ちなみにこれに似たやつで
金の小分けをしても
確定申告する必要はないのか?
と聞かれることがあります。

当然ながら小分けしても
同じでして売却益が50万円超だと
確定申告は必要となります。

小分けすると1つ当たりの価格も
安くなるので利益は出にくいけど
だからといって課税対象で無くなる
…というワケではありません。

 

支払調書対象外だろうと
小分けにしようが売ったものが
50万円超の売却益となると
確定申告対象です。

最近は小分けに関する
広告をよく目にするのですが
だいたい謳い文句として
”節税”という言葉を目にします。

ただ、100%節税できるかというと
そうではないこともあるので、
注意が必要なところではありますね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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