2172 Gold
メジャーリーグのエンゼルスで
活躍中の大谷翔平選手が見事
偉業を成し遂げました。
104年ぶりとなるその偉業は
投手として2桁勝利して、
打者として2桁ホームランを打つ
もう信じられない成績。
それを現地のアメリカ人でなく
日本人がやったのだから
本当にスゴイこと。
昨年は2桁ホームランこそ
達成したものの投手成績は9勝と
直前で達成ならず。
今回もあと少しでというとこで
足踏みを踏んでたのですが
ようやく達成してくれました。
松井秀喜さんイチローさんを
超える偉業にアメリカでも
日本でも大盛り上がり。
104年ぶりってことは
1世紀を超えた成績なので
間違いなく野球界の歴史に残る
そんな記録ってことです。
現地の人もさすがに
この偉業ばっかりは日本人だからと
ケチをつけないかと思います。
当初メジャーリーグへ
挑戦しにいったばかりの頃は
さんざん”二刀流は無理”、
と選手から評論家から言われました。
今回の偉業達成によって
そういった意見が減る可能性もあるし
これからプロ野球選手を目指す
子供にとっては現実味を帯びた
夢として見られるかと思います。
成績を残すだけでなく、
色んな人に影響を与えた選手として
語り継がれるのでしょうね。
相続に役立つ金(ゴールド)
このように何か資産を残す
ということは誰にでもあること。
ほとんどの方は両親がおり
現金や保険金、宝飾品などのように
何かしらを受け継ぐことになります。
その中でも重宝されているのが
現物資産である金(ゴールド)。
金は保有しているだけで
税金は掛かってきません。
つまり、固定資産税は不要で
金に関して費用がいるかというと
公的には何もありません。
貸金庫など金を預けるのであれば
そういった経費は掛かるのですが
それ以外は発生しないのです。
そういった保有する上での
税金が掛からないこともあって
節税としても人気な商品。
現金など固定資産税が
発生しない資産はまだあるけど
安心できる資産ということで
高い需要を誇っているワケです。
現物資産の金(ゴールド)は
保有するだけで税金はありませんが
以下の場合は発生することがあります。
・誰かの手に渡るとき(贈与・相続)
・持っている金を売却したとき
”発生することがある”なので
一定の条件に該当さえしなければ
課税対象にはならないということです。
誰かの手に渡るときというのは
生前に違う人へ贈与するケースや
持ち主が亡くなった際の相続。
前者は贈与税の課税対象となり
後者は相続税の課税対象となりますが
どちらも課税対象には条件があります。
贈与税の場合は年間控除があり
相続税にも控除額が設定されてるので、
その条件をかわすことができれば
課税対象にならずに済むワケです。
しかし、それも運用次第で
簡単に課税対象になってしまうし
うまく節税することも可能です。
そんな舵取りをしやすいため
金(ゴールド)やプラチナといった
貴金属現物資産が人気な秘密
…でもあるのです。
もし、そのような運用をしたいなら
闇雲に購入するのではなく、
商品知識とある程度の税金知識を持つ
専門家に相談しながら買うのが
オススメですよ。
ちなみに現物資産の
金に関する税金については
こちらの動画でお伝えしてます。
10分ほどでまとめておりますので
もしよろしければご覧ください。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
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ゴールド:8,494円/g(+63)
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