2734 Gold
先日とある女性が
インゴットを購入したい
ということでご来店。
一通り商品説明をして
値段をお伝えしたところで
申込書に名前や住所等の
記載をお願いしたところ拒否。
”名前や住所を書かずに
金を買いたいけどダメですか?”
とのこと。
このように言われたのが
初めてだったので少し驚きを
隠せなかったのですけども
そこは冷静に判断。
買いていただけないなら
販売することはできません!
…とお断りいたしました。
ちなみになぜ書きたくないかを
女性に聞いてみたところ
”中国から観光に来ており
書く意味がないと思ったから”と。
そのとき初めて中国人だと
分かったのですが、書きたくない
理由もよく分からず…。
色々と説明したのですが
それでも書いてもらえなかったので
販売できないということで判断。
なぜ個人情報を書きたくないか
謎ではあったのですが、書いて
もらえない以上は販売できません。
身元を明かしたくない
ってことは何かしら裏がある
可能性が高い証拠。
何もやましい思いが
なかったのかもしれないし、
反社会的勢力に繋がっている
可能性があるのかもしれない…。
こちらの指示に従って
もらえない以上はお店を
守る意味でもお断りせざるを
得ないってことです。
匿名性が高いゴールドが
何かしら犯罪に使われないように
するには販売側で抑えるしか
他の術は難しいところ。
たまにお客様からブイブイ
言われることはあるのですが
致し方のないことですね。
数年前から規制が…
外国人観光客の方がたまに
こうした金地金やプラチナ地金を
購入したいと来店されます。
もちろん名前や住所等を
記載していただくのですが
こうした質問が多いです。
”インゴットやコインは免税対象ですが
金のネックレス等も免税対象ですか?”
当店ではインゴットやコイン等
資産用の売買目的の金製品だけでなく
ジュエリーも販売しております。
特に宝石を使っていない
地金ジュエリーも多々扱っており
外国人観光客からこのような
質問をよくいただくワケです。
ちなみにインゴットや
コインに関しては基本的には
免税対象外となります。
これは資産や投資など
売買目的であり、通常生活の用に
供する物品に該当しないため。
では金やプラチナ素材の
ジュエリーがどうかというと
免税対象となります。
これは以下の国税庁HPでも
”金または白金の地金は
免税対象物品からは除かれます。”
と記載されています。
地金とあるので基本的には
塊はNGということでインゴット、
一部の金貨(地金型金貨)に関しては
免税にはならないということ。
ということで塊でなければ
ネックレスであれ、ペンダントであれ
工芸品であれ免税対象ということです。
ただ、そうであれば何でもOKと
言えないこともあります。
国税庁が認めているのは
確かに地金以外とありますが、
”通常生活の用に供する物”が
前提条件とはなってます。
たとえばあまりにも点数が
めちゃくちゃ多かったり、
同じ物を買い込んだりと
生活用品としてあまりにも
かけ離れると話は別。
売買目的として見られても
おかしくないような場合だと
免税品として扱われれない
なんてこともあります。
転売とか余計なことを考えず
自分自身が使う物ということで
買う分には問題ないってことです。
本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you.
【本日(3/2)の貴金属価格】
ゴールド:11,111円/g(+206)
プラチナ:4,803円/g(+34)
※田中貴金属公表の税込小売価格<ノイズを消し去るピンキーリング>
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