消費税法改正により海外籍の買取NGとなります

投稿日:

1875 Gold

 

緊急事態宣言も明け
各地独自の対策も緩和され
人の流れが戻ってきました。

ナカオカ本店目の前にある
広島市の繁華街流川も
毎日夜になると多くの人が
飲食店を求め訪れてます。

コロナ禍の前ほどではないけど
去年からすると本当に人の流れが
増えてきた気がします。

 

さてコロナ禍でなければ
実は色々と海外へ行こうと思っており
タイやベトナム、シンガポールなど
東南アジアメインに訪れる予定でした。

もちろん遊びではなくて、
仕事としてであるのでそのシワ寄せが
今後の事業計画に響いてるのですが
まだ海外渡航は安心できませんね…。

 

とはいえ逆に日本の規制が緩いのか
街中を歩いていると外国人の姿も
チラホラ見るようになりました。

先日もナカオカ本店に
喜平ジュエリーや金をお求めに
外国人が来店されましたし…。

ワクチンを接種したと言っており
マスクもつけていて店内では
手を洗ってもりましたが久しぶりで
ちょっとビックリしました。

 

海外の方は渡航する際に
必ずパスポートを携帯しており
長期滞在でもビザを取得して
持ち歩いているかと思います。

過去にはそういった
身分証明書で金売買する方も
多かったのですが購入ならまだしも
売却に関して規制が入りました。

 

これは消費税法改正により
仕入税額控除制度の適用を受ける際の
本人確認書類が変わったため。

今年の10月から適用開始となった
その制度について今回はお伝えします。

 

 

消費税法改正による変更点

金(ゴールド)を売却する場合、
買い取るお店側としては名目として
課税仕入れ扱いとなります。

そして、金の場合は
資産用の売買目的であるため、
課税仕入れのところが免除される
対象となっております。

ただ、この課税仕入れを免除し
非課税となるために取引時の書類を
保管しておく必要があります。

 

で、今回の消費税法改正により
この10月1日以降において
一部の本人確認書類が対象外と
なってしまいました。

その対象外となった
本人確認書類がこちらです↓↓

詳しくは国税庁HPに
記載されてます。

【国税庁HP(消費税法改正のお知らせ)】

 

金の売却取引を行う際に
必要となる際の本人確認書類は
氏名・住所・生年月日、そして
顔写真が記載された免許証等の
政府発行書類となります。

ただ、お伝えした改正により
国内に住所を有しない方の
本人確認書類としてパスポートや
在留カードなどが対象外と
なってしまいました。

 

つまり、実質外国籍の方は
売却取引ができないということ。

もちろん、これは消費税の
課税仕入れが免除されるための
条件なので、買取業者が金を
仕入れ(お客様から買い取る)ても
その差額の消費税を払うなら関係ない話。

とはいえ金の価格は大きいので
課税分(10%)ってなるとそこを
負担してもいいんだよ…って企業は
当然ながらいないでしょうね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(10/24)の貴金属価格】
 ゴールド:7,243円/g(+0)
 プラチナ:4,262円/g(+0)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格
 ※市場休業のため、土日は同一価格

 

【今週の逸品】
ドイツの有名な宝石カッター(ムーンシュタイナー一族)による1点物の指輪。
幾何学模様の独特なフォルムが特長的でこだわりを求める方にはオススメな逸品です。

素材:K18WG、スモーキークォーツ
詳細:https://nakaoka.official.ec/items/52898185

 

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