元国税と対談!金取引で脱税を見分ける手段

投稿日:

1308 Gold

 

YouTuberに続き、
動画配信が流行している中
私の知り合いが隔週で
発信し続けている動画に
出させて頂きました。

元国税に勤めたOBで
現在は税理士として活躍中の
理念実現パートナーである
「まさにぃ」こと河角さん。

まさにぃのブログは↓↓

 

国税と金(ゴールド)っていうと
何か相反する関係に見えるので
なんでそこが繋がるのかは
側から見ると謎かもしれません。

 

ただ、まさにぃは私と同様
毎日ブログを発信していながら
動画を定期配信している猛者。

同じブログセミナーに
通っていたこともあって
この度、ゲストとして
呼んで頂きました。

 

動画と言っても撮り溜めでなく
Facebookの生ライブで発信し
あとでその動画をYouTubeに
アップロードするスタイル。

基本的にはゲストの
ビジネスについて話しますが
結構、ざっくばらんに
トーク感覚で行っているので
気楽な感じでした。

 

そもそも動画を始められた
キッカケはまさにぃ自身が
『どうせ仕事するならワクワク感を
大切にしていきたいよね』
という想いを大事にしているため。

WAKU WAKUチャンネルという
タイトルで動画配信してますが、
そんな想いが詰まった内容です。

 

と、WAKU WAKUチャンネルに
出た際の動画ができましたので、
ブログで公開させて頂きます。

1時間超の内容となってますので、
パソコンやwifi環境のあるところで
ぜひご覧くださいませ。

ちなみに今回の動画は
どっちかっていうと私という
人間にフォーカスされた内容です。

 

 

脱税を調べる手段

…と、元国税まさにぃとの
対談でございましたが、
国税といえば消費者からすると
あまり良い印象はない様子。

どうしてもドラマなどの
テレビでは嫌らしい印象が
強くなりますからね…。

 

と、国税といえばやはり
脱税を防ぐために様々な手段で
調査を行うようですが、
基本的には書類などエビデンスを
チェックするアナログ方式。

 

金取引の場合でいうと
消費者と小売店の間にしか
書類は残りません。

なので、消費者が取引情報を
紛失してしまった場合には
小売店を調べるしかありません。

そして、その小売店も
書類の残し方はまちまちですが
申込書など紙媒体が主です。

 

と、そんなわけもあり
脱税をチェックするために
支払調書という制度が
行われているのです。

これは200万円超えの
売却取引において小売店は
税務署に取引内容を報告する
義務であり法律で定まってます。

 

この支払調書でお客様が
よく勘違いされるのですが
購入時の調書は不要です。

200万円超えであっても
購入したときには支払調書を
税務署に届ける必要はないのです。
(ただし、本人確認書類の提示は要)

 

と、支払調書に関する話を
お伝えしましたが現物の金取引で
もしも売却益で50万円超となれば
所得税の申告が必要です。

これは支払調書有無に限らず
必要なことなので、
その点は注意しておきましょう。

 

税金の申告漏れは
犯罪ですから…

 

 

ちなみに支払調書のことは
お店によってお客様へ
伝えるかどうかってのが
マチマチだそうです。

先日弊社へいらしたお客様が
他店で売却したとき支払調書の
説明を受けなかったようで、
愚痴をこぼされてました…。

 

既にこの制度が始まって
5年以上経過しておりますが、
もちろん知見がない方は
そんなことを知りません。

そのため、ナカオカでは
そういった法律に絡む内容も
取引時に伝えております。

 

こういった取引に関することは
電話やメールのお問い合わせでも
きちんとお応えしております。

もし、初めて金売買を行うので
一抹の不安を感じてらっしゃるなら
懇切丁寧にお伝えしますので
安心してご連絡くださいね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

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 ゴールド:6,085円/g(+42)
 プラチナ:2,852円/g(+1)
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