税制改正でNGとなった金地金スキーム

更新日:

2277 Gold

 

富裕層による所得の申告漏れが
過去最高の839億円に上ったという
税務調査状況を国税庁が発表。

全体の申告漏れ自体が
前年から3割ほど増えており
富裕層に限ると前年比7割増。

 

の富裕層の中でも海外で
資産を保有したり、投資を行い
引っ掛かる人が多かった様子。

つまり、税率の低い国や地域で
利益を上げるタックスヘイブンを
利用した人が多いということ。

 

ただ、このタックスヘイブンも
数年前の税制改正によって
租税回避を防止するための
タックスヘイブン対策税制が
より厳しくなってはいます。

それによって、今年は特に
申告漏れの発覚が多かった
ということでした。

 

ちなみにこの申告漏れは
”漏れ”とあるように悪意がない
意図的なものではないということ。

書類の改竄や隠ぺいなど
意図的に所得を隠す所得隠し
…というワケではありません。

ですが、納税額を間違ったので
追徴課税は発生することになり、
その金額がなんと141億円と
さすが富裕層の力です…。

 

5年ほど前だったか知り合いに
インドネシアとフィリンピンへ
銀行口座を作りに行こう!!
…と誘われたことがありました。

結局当時は行きませんでしたが
その時は、向こうの金利が高い
ということで誘われた。

今思えばひょっとして
タックスヘイブン目的かな…
と思ってはしまいましたね。

 

 

租税回避の手段として…

タックスヘイブンは日本語で
租税回避地とも言われており、
租税がめちゃくちゃ低かったり、
税金によってはゼロな国・地域。

その租税回避場所では
合法な行動ではあるのですが、
首謀者がその国外の人であると
籍を置く国から監視されることも…。

今回の申告漏れはまさに
そのケースということです。

 

国によって税制は異なるワケで
税率の低い国、設けられてない国が
租税回避のために選ばれます。

ただ、租税回避という点では
何も海外を使わなくても法律の
抜け道を通って行われていることは
意外とあったりしました。

そのひとつにあったのが、
数年前に結構行われていた
不動産投資における消費税還付。

 

居住賃貸用不動産投資が
非課税であることを理由に、
消費税課税対象を売買することで
消費税の還付を受けるというもの。

で、消費税課税対象を
売買することに用いられたのが
金(ゴールド)でした。

2020年の税制改正によって
今ではNGとなってしまいましたが、
金地金スキームと呼ばれており
そこに向けて動く不動産業者も
当時は多かったです。

 

そのため、金地金スキームは
不動産以外にもないのですか?
…なんて聞かれることも…。

 

このスキーム、私も当時は知らなくて
不動産業者から聞いて初めて
知ったことではありました。

合法と言えば合法なのですが
税法改正でNGとなることなので
どちらかというとグレーなところ。

 

この金地金スキームも税理士によって
善し悪しもあるようで、あくまでも
金(ゴールド)は何かに使われる側。

先ほどは不動産業界での話で、
ひょっとしたら他の業界としても
使える可能性はあるかもしれませんが、
グレーである以上、私はその辺りの話を
あまり抑えてはいませんね。

あくまでも資産運用として
扱って欲しい限りではあります。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド皇子こと中岡英也でした。
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