金の資産運用のセオリーは小分けして持つ

投稿日:

1056 Gold

 

6月に金価格がグッと
上がったこともあって
電話でのお問い合わせが
増えてきたのですが中でも
多いのが小分けに関すること。

 

1000gのバーがあるけど
おたくで分割できるの?

といった内容の
お問い合わせが
多いのです。

ちなみに特約店契約を
結んでいる田中貴金属では
金の小分けサービスを
行ってはおりません。

 

小分けサービスというのは
1つの1000gのバーを
100gのバー10個に分けたり
200gのバー5個にするなど
複数に分けること。

相続や贈与目的として
昔から地金商によっては
提供しているところもある
サービスなのです。

 

では、なぜお店によって
この小分けサービスを
行っていないところが
あるのでしょうか?

 

理由としては
大きく2つあります。

1つ目は小分けすると
商品そのものが変わるため。

2つ目は脱税の幇助と
みられる可能性があるため。

では、もう少し踏み込んで
説明してみましょう。

 

 

商品そのものが変わる

純金バーは当然ですが
ひとつのものを物理的に
小分けできても本来それは
NGな資産商品です。

オーバーに言うと
相続分配するために
一人の人間を半分に
切るようなものですから。

 

なので、純金バーの
小分けサービスを例えるなら
ひとつのものを別の姿に
生まれ変わらせるような
ことになるのです。

 

純金バーには必ず世界に
一つしかないよう割り振りされる
製造番号が刻印されます。

その製造番号も当然ながら
小分けした分だけ
増えるワケです。

もともとあった
小分け前のバーって
どうなるのでしょうか…

 

 

脱税のほう助の可能性

大きいバーというのは
一度現金化してから
欲しい本数で購入し直すのが
正しい姿です。

それに対して小分けは
バーひとつを複数のバーに
交換するというもの。

最終的に手に残ったバーは
一緒かもしれません。

 

しかし、前者と後者では
一度現金化するかしないかで
結果は変わってきます。

それは前者のように
大きなバーを現金化すると
売却益によっては税金が
発生する可能性があるため。

 

200万円超となる
金の売却は支払調書が
必ず税務署に届けられます。

しかし、小分けすると
支払調書が税務署に
届くことはありません。

支払調書が届かないのは
ひとつの可能性として
売却益による所得税や
相続税・贈与税などの
隠ぺいと見られるのです。

 

そのために場合によっては
税務署から脱税ほう助として
見られる可能性もあります。

 

 

こういった経緯があるため
現物資産として金(ゴールド)を
保有したいのであれば
小さいサイズを勧めてます。

要は…

小分けサービスに
頼る必要のないサイズで
持っておくのが良い

ってことです。

 

最初から少しずつ
分けて持っていると
ひとつひとつの価格も小さく
そもそも課税対象として
該当しにくくなります。

私がこのようにコツコツ
少しずつ貯めることを
推奨しているのは
こういう経緯の元です。

 

もちろん、税金を
気にしないのであれば
手数料の少ない大きな
サイズでいいんですけどね。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(7/24)の貴金属価格】
 ゴールド:5,355円/g(-8)
 プラチナ:3,316円/g(+38)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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