目先の利益か将来の運用か?売却量で決まる金投資。

投稿日:

1007 Gold

 

先日、WASHIの会という
勉強会へ参加してきました。

毎回色んな経営者が
自分のビジネスに関して
語り合い、ときに悩みを出し
社外取締役として話し合う会。

ということで今回
お話していただいたのが
元国税出身の税理士である
河角さん(通称:まさにぃ)。

【まさにぃのブログはこちら↓↓】

 

元国税が語る!
こんな会社が狙われる!!

…と題して、税務調査で
税務署がチェックするポイントや
突然税務調査されたときの
対策法など教えてもらいました。

 

おそらく、ほとんどの
中小企業にはこういった
税務調査が入るのでしょうが、
社内に税務官が入るってなると
オロオロしてしまうもの。

これまで弊社にも
税務調査が入ったことは
ありましたが、いつも
税理士さんに任せてました。

今回報告いただいたことで
税務調査の目的であったり、
どの部分を注力的に監査するのか
…そんな観点が分かったのです。

 

企業に掛かってくる
税金としては主に法人税が
上がりますがここ最近、
チェックされているのが消費税。

どんどん上がってきている
消費税の支払いに脱税がないか?
という観点でチェックすることが
多くなっているようです。

 

 

所得税のチェックは支払調書から!

国のために使われる税金は
どうしても我々への
チェックが厳しいもの。

本来であれば、その税金を
使う側も何とかしろよ!!
ってな感じですけどね。
…そこを突っ込むとキリないのでやめときます

 

消費税は消費者が購入して
支払った8%を預かり金として
企業が肩代わりする物品税。

その多くは売上から
計算されうのでその額が
妥当かどうかであったり
支払い状況が確認されます。

そのため、第三者による
監査で発見されやすい
税金ではあります。

 

であれば、どんなものだと
監査されたとしても税金が
見つかりにくいのでしょうか?

 

そのひとつとして
専用口座であったり
面倒な書類が不要で済む
金(ゴールド)があります。

 

それは金の所得について
脱税しているのかを確認する
手法が限られているため。

では金の所得税に関して
どう確認するのかというと
支払調書からの詮索。

 

支払調書というのは
売却額が200万円を超えた
取引の場合に税務署に
提出すべき書類。

いつ、誰が、何を、いくらで
売却したかが分かる書類で
買取業者は必ず取引発生時に
提出しないと行けません。

 

しかし、逆を返せば
200万円以下であれば
提出義務はありません。

なので、その金額を
超えて売却しなければ
知られずに済む可能が
あるってことなのです。

 

つまり、200万円を
超えずに金(ゴールド)を
売り続ければ良いのです。

そうなるともちろん
利益は得にくくなるでしょう。

 

しかし、少しずつ売ることで
税金という出費がなくなるのも
メリットとしてはあります。

税金を払いつつ
目先の利益を優先?

税金を抑えて
トータル利益を優先?

もしもお手持ちの金を
売却のであれば、何を優先して
売るのか考えましょう。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(6/5)の貴金属価格】
 ゴールド:5,030円/g(+11)
 プラチナ:3,196円/g(-10)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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