相続で受け継いだ金にありがちなトラブル

投稿日:

1536 Gold

 

県外に仕事されている
書士さんから電話で
問い合わせをいただきました。

相続で受け継いだ
金(ゴールド)のバー。

これを換金すべきか
そうしないべきか悩んでおり
助言が欲しい…とのこと。

 

バーは500gが何本かあり
購入時の伝票は紛失。

ただ、バーのブランドは
田中貴金属製ではないものの
日本国内のブランドだったので
何とか製造時期から調べる術は
あったようでした。

購入価格が分からないと
売却金額の95%が
課税対象となります。

まだ購入価格を知れる
情報があったことは
不幸中の幸いだったのかも
しれませんね。

 

で、高値圏内の金を
換金してお金にすべきか…
バー自体をそのまま持つか…
その点についての相談でした。

こういうケースは本当に
多くいただきます。

何十年か前の金価格が
今より遥かに安い頃、
両親や祖父母が購入した
金を相続で受け継ぐ。

 

しかし、その金は
ほとんどが500gや
1kgといったサイズで
売却益が出るので所得税の
対象となるワケです。

まだ購入時の伝票も
物と一緒に保管されてるなら
まだ良いのですが伝票が
ないケースがほとんど。

伝票がなく購入価格が
分からないままでいると
所得税の課税金額は
グーンとアップします。

 

では、こういったことで
後世が困らないためにも
どのように金を持つのが
良いのでしょうか?

 

 

金は分散して持つ

金相場は10年20年以上も
前にさかのぼると現在より
半分以下の価格でした。

そのため、500gを買うにも
本人確認書類が不要であったり
売るにも支払調書対象外となる
200万円を下回る金額。

もともと安い時代だったので
購入時も本人確認書類は不要で
支払調書に関する制度も
なかったのですが…。

 

結局のところ価格が上がったので
脱税などの犯罪防止対策として
色んな制度ができたワケです。

 

…となれば、どうやって
金(ゴールド)を持てば良いか
答えはカンタンです。

単価の安い商品を持つ

 

現物資産の金は現在
50万円超の売却益が出ると
課税対象となります。

そのため、この50万円を
超えにくい単価の商品を
持っておけば良いのです。

たとえばですが、
200gと100gと50gで
試してみましょう。

それぞれのここ最近の価格は
以下の通りとなります。

200g:1,426,700円
100g:721,600円
50g:361,350円

これがもし何十年か後に
1.5倍金相場が上がったとすると
値段はそれぞれ以下となります。

200g:2,140,050円
100g:1,082,400円
50g:542,025円
※単純な1.5倍掛け計算です

すると売却益は以下の通りであり
50万円を超えてしまうがために
課税対象となるのは200gのみ。

200g:+713,350円
100g:+360,800円
50g:+180,675円

 

他の100gや50gの場合は
50万円を超えないので
非課税で済むってことです。

もちろん今後の金相場が
どうなるかなんて分かりません。

 

ただ、今までの動きのように
相場が上がってしまったら、
それだけ色んな制度が出てくる
可能性はあります。

効率良く節税しながら
運用するためにも単価の安い
商品を持つってことが
揉めにくく運用するコツです。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
(名前クリックでプロフィール表示)
May the Gold be with you. 

【本日(11/18)の貴金属価格】
 ゴールド:6,999円/g(-52)
 プラチナ:3,480円/g(-15)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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