金・プラチナは最低5年持った方が良い理由

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1118 Gold

 

趣味がゴルフであるお客様と
会員権に関する話をしました。

もともと、おじいさんの
モノだったゴルフの会員権。

 

おじいさんが亡くなった際、
ゴルフをやる人がいなかったため
譲り受けたというゴルフの会員権。

ゴルフが趣味とはいえ
ひとつのコースというよりは
色んなコースを回って
楽しみたかったそのお客様。

 

そんな背景もあって
いざ手放そうとしてみると
購入したときに比べて
かなり安い価値にしか
ならなかったということ。

 

バブルの頃は数百万円以上する
高値で取引されていた会員権。

ゴルフをプレイする人口が
減っているのもあり、年々
その価値が落ちてきている
…なんて話でした。

 

会員権は何百万円もする
高額商品なだけあって、
一時期は売買取引によって
投資としても運用されました。

そのため、所得税が
減額されるために設定された
保有期間があったのです。

 

その保有期間というのが

5年超であるか

 

購入してから5年を
超えていた場合に利益の
課税対象が減額されるのです。

 

 

ちなみにこの減額対象の
保有期間については
資産用の金(ゴールド)でも
同様に制定されているのを
ご存知でしょうか?

 

私は現物で金を持つなら
長期保有を前提に持つ
…と常々伝えております。

 

これは金(ゴールド)が
限られた資源であるために
そのうち産出できなくなり
価値が徐々に上がっていく
という特徴があるため。

ただ、長く持った方が良い
背景としてもうひとつの
理由が税金面だったのです。

 

長く持っておくことで
先ほどのように5年より長く
保有していることによって
税金の課税対象となる
金額が半額になるため。

 

ゴルフの会員権や
現物資産の金(ゴールド)は
長期譲渡所得という税額の
計算が加味されます。

 

通常、売却益(所得税)に
対する課税対象額というのは
以下の通り算出されます。

【課税対象額計算式】

所得税課税対象額=売却額ー購入額ー50万円

 

しかし、保有期間が
5年超の長期所得であると
上記の式の産出額から1/2が
課税対象となります。

 

たとえば、100万円で
購入した金(ゴールド)を
300万円で売却したとしましょう。

この場合、5年間という
保有期間によって、
以下のように異なります。

<短期譲渡所得の場合>
300万円ー100万円ー50万円=150万円

<長期譲渡所得の場合>
(300万円ー100万円ー50万円)÷2=75万円

 

このように長く持てば
課税対象金額はグッと
下がることになります。

金(ゴールド)は将来的に
価値が上がる傾向でありながら
節税にも役立てるという
長期保有に向いた資産。

 

節税しながらも
資産を残すためにも
金は長期的に持つことを
前提においた方がよいのです。

 

 

 

本日はここまで。
ゴールド王子こと中岡英也でした。
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May the Gold be with you. 

【本日(9/25)の貴金属価格】
 ゴールド:5,751円/g(+16)
 プラチナ:3,638円/g(-35)
 ※田中貴金属公表の税込小売価格

 

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